平成28年11月現在
解体工事の許可は来春がオススメ!
建設業法の改正に伴い、業種区分に「解体工事業」が追加されました。業種区分の改正は約40年ぶりです。老朽化した建物の解体需要が今後一段と増加する中で、技術水準を確保した適正な施工が行われることを目的としています。
早急に許可を取得するべきか?周囲の状況をみて判断するべきか?いろいろと頭を悩ませているのではないでしょうか?
とび・土工工事業の取り扱い
これまで「とび・土工工事業」として行っていた解体工事が「解体工事業」という独立した業種になり、とび・土工工事業は平成28年6月以降、解体工事を含まない業種となります。
許可申請について
- 会社定款
- 事業目的に「解体工事業」を追加する必要があります。
- 技術者
- 平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の人に限る)も解体工事業の技術者として配置することができます。
今後、自社に必要となる「専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」の資格に、既存の社員が該当するかどうかを早めに確認する必要があります。(平成33年4月1日以降は技術者に該当しなくなる場合があります)
経営事項審査の申請
- とび・土工工事業
- 平成28年6月以降、とび・土工工事業については、解体工事業の完成工事高を含めることは出来なくなります。このため、解体工事業を除いた完成工事高が「新とび・土工工事業」の完成工事高になります。
- 解体工事業
- 経営事項審査のP点を算出するには、解体工事業の許可を取得後に経営事項審査を受審する必要があります。
なお、とび・土工のみを審査業種として経営事項審査を受審する場合は、解体工事業での完成工事高は「その他工事」になります。
- 経過措置
- 激変緩和措置として「旧とび・土工工事業」の審査結果が算出されるよう経過措置が設けられました。経過措置期間中、とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)を必ず申請するようになります(平成31年5月まで)
建設工事入札参加資格審査申請はどうなるの?
香川県では、平成30年4月1日の入札参加資格者名簿から追加されます。
平成29・30年度入札参加資格申請では、解体工事業の追加は行わず、現行のとおり、とび・土工・コンクリート工事業での受付となります。解体工事業の入札参加資格申請の受付は、平成30年度建設工事入札参加資格審査申請(平成30年1月頃に予定)において申請業種の追加申請をすることになります。
- 《香川県入札参加資格「解体」追加スケジュール》
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平成28年12月~平成29年1月 平成29・30年度資格申請【とびで申請】 平成29年4月1日 平成29年度名簿登載【とびで名簿登載】 平成30年1月頃 平成30年度資格申請(追加受付)【解体の追加申請】 平成30年4月1日 平成30年度名簿登載【解体で名簿登載】
許可取得はいつがいいの?
決算月にも関係しますが、平成29年春ごろをお勧めします。
建設業者さんの決算月は、比較的工事の少ない夏場が多いように見受けられます。建設業決算変更届提出前に許可を取得し、「新とび・土工工事業」と「解体工事業」の工事経歴書で、経営事項審査を受審し、平成30年度建設工事入札参加資格審査申請において申請業種の追加申請を行うというタイムスケジュールがベストです。