平成24年12月現在
年末調整の季節がやってきました!給与所得者はこの「年末調整」によって、その年の「所得税」の納税が完了する人が多数となる大切な手続きです。給与から天引きされた源泉所得税が戻ってくる人もいれば、逆に納付しなければならない人もいるでしょう。
年末調整の準備に既に取り組まれている事業所も多いと思います。
準備に取りかかりますと「あれっ?」と思うことが沢山あります。今回は、【生命保険料控除】について、事務担当者として今年の改正点に対応するためのヒントをお知らせします。
- 【今年の変更点】
- 1.「介護医療保険料控除」が新設され、控除枠が3つになりました(表A)。
- 2.最高控除額が12万円(従来は10万円)になりました(表A)。
- 3.各保険料控除額の計算方法が変更されました(表B)。
- 表A【最高控除額】
- 所得税の場合
保険契約年度 | 平成23年以前 | 平成24年以降 |
---|---|---|
①一般生命保険 | 全部で50,000円 | 40,000円 |
②介護医療保険 | 40,000円 | |
③個人年金保険 | 50,000円 | 40,000円 |
合計 | 100,000円 | 120,000円 |
- 表B【各保険料控除額の計算方法】
- 所得税の場合
年間支払保険料 | 控除額 | |
---|---|---|
平成23年以前の契約分 | 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 | |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 | |
100,000円超 | 一律50,000円 | |
平成24年以降の契約分 | 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 | |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 | |
80,000円超 | 一律40,000円 |
- 昨年も控除した同じ保険なのに、「新契約分」として証明書が添付されている…?
- 平成23年以前の契約であっても、今年中に契約を更新した場合は、新規契約したものとして取り扱われます。自動更新された場合も同様です。
各保険会社が発行する証明書には、契約の「新」「旧」が明確に記載されていると思いますので、ご確認下さい。
- 控除証明書の契約番号はひとつなのに、一般生命保険と介護医療保険、両方の控除額がある場合はどうしたら…?
- 保険の種類によっては、契約はひとつでも一般生命保険と介護医療保険の両方で控除額を計算します。地震保険料控除のような選択適用ではありません。
- 昨年と同じ保険契約による控除(年間保険料も昨年と同額)を受ける従業員AさんとBさん。だけど、 Aさんは昨年より控除額が増え、Bさんは逆に減っている。どこかで計算を間違えているのかな…?
- 上記のケースの場合、Aさんの契約には医療関係特約が付されていた(介護医療保険料控除が受けられる)、Bさんの契約は平成24年内に更新されている等が考えられます。
昨年と同じ保険契約の控除であっても、今回の改正による影響は加入時期、契約内容等によりさまざまな結果になります。 控除額の計算には、細心の注意が必要です。再度ご確認下さい。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されたことにより、来年度から復興特別所得税が課税されます。
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際に、併せて復興特別所得税を徴収することになりました。
- 平成25年分源泉徴収税額表に基づき徴収してください。
⇒復興特別所得税相当額が含まれた税額表になっています。
例えば…250,000円(社会保険料等控除後)の給与所得者で、甲欄適用・扶養1人の場合、税額表に当てはめてみると、次のようになります。
- 例えば…講演料として100,000円(税引前手取額)を支払う場合、 下記の式に当てはめて徴収税額を算出します。
※円未満切捨て
(復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A(国税庁)より)
表C【所得税率に応じた合計税率の例】
所得税率(%) | 合計税率(%) |
---|---|
5 | 5.105 |
7 | 7.147 |
10 | 10.210 |
15 | 15.315 |
16 | 16.336 |
18 | 18.378 |
20 | 20.420 |
(合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%)
- 私の会社では、12月分の給与を翌年1月に支払うことになっているけど、 復興特別所得税を徴収するのは12月分から?それとも1月分から?
- 契約または慣習、株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、支給日が属する年分の所得となります。
上記の場合は、12月分から徴収する必要があります。平成24年12月分の給与であっても平成25年分の所得となるためです。
しかし、平成25年以降に支払われる給与であっても、平成24年以前の未払い給与を支払う場合については、徴収する必要はありません。平成24年分以前の所得となるためです。
- 平成24年分の年末調整の超過額を、平成25年1月に支払う給与で調整する予定です。
復興特別所得税が含まれない平成24年分の超過額を、平成25年分の源泉徴収税額から控除する事になるけど、納付書の書き方は例年通りで良いのかな? - 例年どおりで大丈夫です。納付書の「年末調整による超過税額」の欄に控除する額を記載して下さい。