経営レポート

平成26年12月現在

建設業法・入契法等の一体的改正

平成26年6月4日に、建設業法等の一部を改正する法律が公布されました。施行日は公布日の施行から2年以内に段階的に施行されます。改正される法律は下記の4法律です。

(1)建設業法  (2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
(3)浄化槽法  (4)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

建設投資の急激な減少や競争の激化により、建設業を取り巻く環境が悪化し、ダンピング受注などにより、建設企業の疲弊や下請業者へのしわ寄せを招き、結果として若手の入職者が減少することにより、将来の工事の担い手が不足するという構造的な問題が生じています。
そこで、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保とその担い手の確保を目的として法改正が行われました。

【H26.6.4施行】

建設業者の責務 建設工事の担い手の育成・確保・施工技術の確保に努める義務
技能労働者等に対する講習・研修実施等人材育成
技能労働者等への適切な賃金支払い、社会保険加入等就労環境の整備
下請代金の適切な設定と支払の適正化
若年者や女性の入職促進

【H27.4.1施行】 ※ダンピング受注の防止に関しては、H26.9.20施行

暴力団排除 「暴力団員」「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」「暴力団員等が事業活動を支配する者」
建設業許可に係る欠格要件・取消事由に追加
浄化槽工事業登録の欠格要件・取消事由に追加
解体工事業登録の欠格要件・取消事由に追加
役員範囲の拡大 役員の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など取締役と同等以上の支配力がある者を含めることとされた。
許可・登録申請書類に記載及び添付書類の対象になる
許可・登録の欠格要件の対象になる
指示・営業停止処分・営業禁止処分の対象になる
建設業許可申請書類閲覧制度見直し  個人情報が含まれる書類を閲覧対象から除外する。(今後、申請書類等の様式の変更)
見積書交付義務 注文者から求めがあった場合は、これまでの見積書提示義務から交付義務へ
公共工事入札契約の適正化※
見積能力のない不適格業者・ダンピング受注業者の排除(入札金額の内訳提出)
談合等不正行為の排除
手抜き工事や下請けへのしわ寄せ防止
工事施工台帳作成・提出義務拡大 
公共工事は、3000万円未満の小規模工事も含め、施工体制の把握を徹底する
(全ての下請業者の社会保険加入についても記載を要する)

【公布日から2年以内の施行】

建設業許可区分の見直し 解体工事業を新設(とび・土工工事業から独立)
施行日以前にとび・土工工事業の許可業者は、施行日から3年間は引き続き解体工事業を営むことができる
解体工事業に係る技術者の配置が必要になる

今回の法改正により、建設業許可申請様式及び経営事項審査等の見直しも行われる予定です。

合同経営では、建設業許可申請、経営事項審査、入札参加資格審査申請をサポート致します。手続は書類作成のプロである行政書士にお任せください。書類の作成から提出まで行いますので事業主の皆様は面倒な手続から開放されて、本来の業務に集中することができます。

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