平成26年12月現在
平成26年6月4日に、建設業法等の一部を改正する法律が公布されました。施行日は公布日の施行から2年以内に段階的に施行されます。改正される法律は下記の4法律です。
(1)建設業法 (2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
(3)浄化槽法 (4)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
- 建設投資の急激な減少や競争の激化により、建設業を取り巻く環境が悪化し、ダンピング受注などにより、建設企業の疲弊や下請業者へのしわ寄せを招き、結果として若手の入職者が減少することにより、将来の工事の担い手が不足するという構造的な問題が生じています。
そこで、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保とその担い手の確保を目的として法改正が行われました。
【H26.6.4施行】
建設業者の責務 | 建設工事の担い手の育成・確保・施工技術の確保に努める義務
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【H27.4.1施行】 ※ダンピング受注の防止に関しては、H26.9.20施行
暴力団排除 | 「暴力団員」「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」「暴力団員等が事業活動を支配する者」
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役員範囲の拡大 | 役員の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など取締役と同等以上の支配力がある者を含めることとされた。
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建設業許可申請書類閲覧制度見直し | 個人情報が含まれる書類を閲覧対象から除外する。(今後、申請書類等の様式の変更) | |
見積書交付義務 | 注文者から求めがあった場合は、これまでの見積書提示義務から交付義務へ | |
公共工事入札契約の適正化※ |
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工事施工台帳作成・提出義務拡大 |
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【公布日から2年以内の施行】
建設業許可区分の見直し | 解体工事業を新設(とび・土工工事業から独立)
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今回の法改正により、建設業許可申請様式及び経営事項審査等の見直しも行われる予定です。
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