経営レポート

平成30年7月現在

残業時間削減対策! ~働き方改革関連法案成立~

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(働き方改革関連法案)が6月29日の参院本会議で成立しました。
 働き方改革が目指す多様な働き方を選択できる社会実現のため、まずはきちんとした残業時間管理を行い、残業時間の削減を目指しましょう。

労働時間、有給休暇に関する主な改正内容

罰則付きの残業時間の上限規制導入
(2019年4月1日施行 中小企業は2020年4月1日施行)

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定されます。

残業の上限規制(イメージ)

中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
(2023年4月1日施行)

 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されます。

一定日数の年次有給休暇の確実な取得
(2019年4月1日施行)

 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければなりません。

勤務間インターバル制度の普及促進

 事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければなりません。

「働き方改革」への対応

残業時間管理による残業時間の削減

 形式的な残業申請ではなく、①残業の成果と原因、再発防止、②承認者が責任を持って部下指導をする教育、③一定規模の企業は「紙」から「システム管理」に移行し、残業時間の分析ができるようにしましょう。

勤務終了後から開始までの休息時間の確保

 残業が長時間になる場合は、翌日の出社を遅らせる等の制度を検討しましょう。

有給休暇の管理簿を整備

 5日の計画付与義務化において、「残日数が不明」では計画付与は出来ません。「100%消化でも維持できる多能工化」や「人員配置」の見直しをしましょう。

「働き方改革」取り組みによる助成金の活用

 当法人では、働き方改革に積極的に取り組む企業をバックアップいたします。下記の「時間外労働等改善助成金」等の各種公的助成金もご提案いたしますので、この機会に是非ご相談ください。

時間外労働等改善助成金

①勤務間インターバル導入
★勤務終了時から翌日出勤時までのインターバルを9時間以上に設定する
②職場意識改善コース
★年次有給休暇の取得促進に取り組む
③時間外労働上限設定コース
★働く時間の縮減に取り組む
☆上記いずれかの取組をした事業所に、生産性の向上のために使った経費が助成されます。

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