平成26年11月現在
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度で、それを最低賃金制度といいます。
正社員、準社員・パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託等・雇用形態や呼称に関係なく、すべての労働者が対象となります。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別 最低賃金 |
産業や職種に関係なく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます |
---|---|
特定(産業別) 最低賃金 |
特定の産業について設定されている最低賃金です |
また、両方に該当する労働者もいますが、そうした場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払うようになります。
派遣労働者は、派遣先の事業場の所在地地域について決定された額、あるいは派遣先の事業場が、特定(産業別)最低賃金に適用されている場合、これも上記と同じ、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金額は、時間額で定めていますので、月額で支払われている方は、毎月支払われる賃金額(精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金などは除く)を1ヵ月の平均所定労働時間で割り戻して算出します。
最低賃金減額の特例で、適用除外制度というものがあります。
これは、一般の労働者より著しく労働能力が低い等の場合で、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
1 | 精神又は身体の障がいにより、著しく労働能力の低い者 |
---|---|
2 | 試用期間中の者 |
3 | 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者 |
4 | 軽易な業務に従事する者 |
5 | 断続的労働に従事する者 |
現在、香川県の最低賃金額は686円ですが、今年10月1日からは16円アップの702円となります。
この最低賃金額変更の実施時期は、平成26年10月1日からの適用になっていますので、使用者の方は、今一度、時給者に限らず月給者についても時間額をご確認下さい。また、合同経営では、賃金(時給)確認や適用除外申請等につきましても承っておりますので、ご相談下さい。