経営レポート

平成25年7月現在

障がい者雇用を推進してみませんか?

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(「障害者雇用率制度」)。
この雇用率が、平成25年4月1日から引き上げになっています。
この機会に障がい者の採用計画を立ててみてはいかがでしょうか?

障がい者雇用率制度とは?

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障がい者・知的障がい者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけられています。

法定雇用率

(注意)今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。従業員50人以上56人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。

障がい者雇用のメリット

個々の障がい特性に合わせた職務内容を検討し訓練することにより、健常者以上の働きが期待できます。また障がい者に適した仕事を切り出せばワークシェアリングが進み社員は残業を減らすことができます。そして、社員同士の意思疎通が密になり、誰にでもお互いの役割がわかりやすい職場になります。
また、障がい者を雇い入れした場合に支給される助成金や環境整備した場合に支給される助成金もありますので、活用しながら障がい者雇用を進めていくこともできます。

障がい者雇用状況報告

従業員50人以上の事業主は毎年6月1日時点の「障害者雇用状況」を同年7月15日までにハローワークに報告しなければなりません。

障がい者雇用納付金制度の概要

障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障がい者の雇用水準を引き上げることを目的に、法定雇用率を達成している事業主には「障害者雇用調整金」又は「報奨金」が支給され、法定雇用率を達成していない事業主は「障害者雇用納付金」を納付しなければなりません。さらに、平成27年4月から常時雇用する労働者が100人を超える事業主は「障害者雇用納付金」の対象企業となりますので注意が必要です。

平成22年7月1日から平成27年6月30日までは常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は納付金が40,000円に減額されます。

障がい者を雇用されている事業主の方へ

障がいをお持ちの社員さんへのお声かけをおねがいします。


<障害年金>
「もらい忘れ」の「障害年金」はありませんか?初診日や保険料納付などの条件はありますが、働きながらでも受給できる年金があります。まずは一度当社へご相談ください。

(例) 製造業Cさん(48歳)
5年前に直腸疾患で人工肛門を造設してから仕事はもとより生活に不便を感じていました。今まで障害年金の認識はなく、働きながらでも障害年金ってもらえるんですね。

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