平成25年6月現在
新聞等の「新設法人情報」で、①社名、②所在地、③設立日、④資本金、⑤目的が掲載されているのを見たことはありませんか。法人を設立すると一般に公表される機会が増えてきます。
そこで、最近多い「株式会社」、「合同会社」、「特定非営利活動法人(NPO法人)」、「一般社団(財団)法人」の法人の特徴等を見てみたいと思います。
法人の種類を「営利法人」又は「非営利法人」に分類すると次のようになります。
営利法人 | 非営利法人 | |
法人の種類 |
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事業目的 | 利益を得ることを主な目的として事業を行います。 利益は、会社の株主に還元したり、役員や従業員に分配することができるので、仕事に対する意欲を引き出すことにつながります。 |
社会貢献を主な目的としている(世のため人のためになる)事業を行います。 事業収益は、その事業のために使うよう使途が制限されています。ただ、その分税制面での優遇を受けています。 |
(※)「一般法人法」は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の、
「公益法人法」は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の略称です。
「株式会社」は、知名度が高く、信用度も高いというところで選択されるケースが多いかと思います。ただ、事業開始時は小さい規模で費用負担を抑えたい場合は、「合同会社」を選択し、事業規模が大きくなったときに株式会社に移行する方法もあります。
株式会社 | 合同会社 | |
設立費用 | 登録免許税:15万円 定款認証手数料:5万2千円 |
登録免許税:6万円 定款認証手数料:0円 |
有限責任性 | 有限責任 | 有限責任 |
利益分配 | 出資金額比率で分配 | 貢献度合い等自由に分配可能 |
持分の譲渡 | 譲渡制限会社の場合承認が必要 | 他の社員の全員の同意が必要 |
意思決定 | 決定事案ごとの株主の議決権数による | 全社員の同意による |
業務執行 | 取締役が行う | 各社員が原則として業務執行権限を有する。定款で一部の社員を業務執行社員と定めることも可能 |
権 限 | 一株1票 | 自由 |
機 関 (取締役・監査役等) |
機関の設置必要(最低限取締役が必要) | 機関の設置が不要 |
運営上の違いを具体的に説明します。
例えば、お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと、お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で、事業を始めることとします。資本金を1000万円とし、Aさんは100万円出資し、Bさんは残りの900万円を出資しました。
そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、2000万円の利益が出ました。
株式会社だった場合 |
利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。 AさんとBさんの出資した割合は1:9ですので、利益の配分も1:9になります。Aさんは200万円しか受け取れないにもかかわらず、Bさんは1800万円受け取る事になります。 また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。 |
合同会社だった場合 |
株式会社と異なり、利益の配分を内部で自由に決めることができます。 Aさんはノウハウを、Bさんはお金を出資するのだから、 利益が上がった場合折半にするということもできます。 そのように取り決めた場合、利益の2000万円は1000万円ずつ分けるということになります。 また、事業の方向性を決める意思決定についても、事前に取り決めておくことができます。 |
合同会社は、比較的少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合に適した法人と言えるでしょう。
一般社団法人 | NPO法人 | |
設立運営等 |
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機関 |
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収益事業等 |
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行政指導 |
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税制上の優遇 |
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その他 |
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