経営レポート

年末調整の準備は大丈夫ですか?~業務軽減の為にアウトソーシングの勧め~

年末調整とは
給与の支払いを受ける人の年税額を確定・精算する大事な手続きです。この事務手続きを行うのは、源泉徴収義務者である会社(事業主)です。業務の性質上、専門知識と多量の時間を必要とする年末調整は、早めの準備が必要となります。

年末調整 平成22年の改正点

住宅借入金等特別控除の特例が創設
平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に居住用に認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅を取得し、その為の住宅借入金等があるとき、一般の住宅借入金等特別控除とのどちらかの選択により、居住年以後10年間は所得税の額より控除されます。
但し、一定の要件に該当しなくてはならない点や、住宅を居住用に供した日により、控除率も変更するので、注意が必要です。

「所得金額」と「年収」の違い

扶養控除等申告書には、扶養親族の所得金額を記入します。扶養親族となるには所得金額が38万円以下でなければいけません。

所得金額と年収の違い
所得金額

年収から経費を差引いた金額

パートやアルバイト収入だけの人は、経費に相当する金額として65万円が経費として認められています。
パート収入が100万円の場合
100万円(収入)-65万円(経費)=35万円(所得金額)
38万円以下なので、扶養親族となる事ができます。
  • パート収入は103万円以下に抑えたいという人がいるのは、この所得金額が38万円以下となる為です。
  • 大学生等の扶養親族がいる場合、アルバイト代に注意が必要です。後で追徴課税されないようにしましょう。
年金収入がある場合
経費に相当する金額は、65歳以上で120万円、65歳未満は70万円となります。
年間の年金額が158万円以下(65歳以上)又は108万円以下(65歳以下)の場合、扶養親族に該当します。
年収 1年間の総支給金額
但し非課税交通費等は含まれません。
社会保険料や所得税を差引いた、「手取り額」を年収と間違えないよう注意が必要です。

正しい申告を!

従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、ウソの記載をし、会社がそれに気が付かず年末調整を行った場合、後で是正業務が必要となり、とても面倒な事になります。

従業員から回収するこの申告書は、扶養親族の所得金額・生年月日・住所・障害者の場合等級 等の確認を必ず行い、正しい申告書を提出してもらいましょう。

交通費込みで給与を計上していませんか?

給与を貰う側は、手取り額に変更がないので、気が付かないかもしれませんが、非課税交通費も含めて給与の総額と計算した場合、所得税や住民税を多く納めなければいけない場合があります。
面倒でも非課税交通費は、控除して給与の総額を計算しましょう。
また、会社側も税務上有利になります。給与で計上しても交通費として計上しても、損金(必要経費)と認められていますが、1つ大きく違う点があります。
それは消費税です!
消費税法上、給与は非課税・交通費は課税取引となります。
仕入控除税額が多くなると、納める消費税が有利になります。

交通費をきちんと区別することは、会社側も従業員にもメリットがあるのです!

非課税交通費(通勤手当)の金額の上限(1ヶ月あたり)

面倒な年末調整はアウトソーシング

「年末調整」と聞いて、憂鬱な気持ちになっていませんか?
処理が煩雑で、面倒な申告書のチェック等、また税務署への申告・市町村への報告書提出など、翌年1月末まで年末調整業務に追われてしまいます。
是非今年は、専門的サービスを提供する合同経営にお任せ下さい。

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