平成27年3月現在
ここ数年、厚生労働省は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していない事業所に対して、加入の促進を進めておりますが、平成27年度からは、さらに積極的に取り組んでいくことになるようです。平成25年度末の時点で、社会保険の適用事業者数は180万事業所存在します。
一方これに対し、源泉徴収をしている事業所は約246万事業所あり、単純に計算しても66万事業所が社会保険に加入していないものと思われます。
厚生労働省は、この66万事業所のうち、大半については加入逃れをしている可能性が高いと見ており、これらの事業所に対し、より厳しい促進活動を実施することを決定したようです。
具体的な実施方法としましては、今年1月から源泉徴収義務者と社会保険適用事業所との不一致情報約40万件の突合せを3月末までに実施、その作業が完了後、4月から3年間にわたり加入指導の取り組みを開始するようです。
現在も書面での加入指導や日本年金機構の委託を受けた社会保険労務士による加入指導が実施されていますが、今後はより厳しい指導になるようです。
調査の対象となるのは、法人でありながら加入していない事業所です。本来法人の事業所は、経営者の加入の意思を問わず強制的に加入しなければなりません。経営者一人の法人であっても同様です。
経営者の方の中には、複数の法人から報酬を受けている方もいらっしゃいますが、そのような場合、すべての法人で社会保険に加入する必要があり、保険料については、各法人から支払われる報酬を合算した金額に基づいた保険料を按分した金額を支払う必要があります。社会保険料は金額自体も非常に大きいため、経営にも大きな影響を与えます。
そのためには早めの対応が必要ですので、詳しくは合同経営にご相談ください。