最低賃金については、平成22年6月の雇用戦略対話で、「2020年までのできる限り早期に全国最低賃金800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1000円を目指すこと」が政労使の間で合意されています。
この最低賃金の引き上げは、中小企業経営にとって大きな影響がありますので、業務改革や生産性の向上等に早めに対処していくことが必要です。
この助成金制度は、国の最低賃金引き上げ政策により、大きな影響を受ける中小企業の事業主を支援する目的で、平成23年度に設けられたものです。
※地域別最低賃金額が700円以下の道県に事業場を置くものに限る。=香川県はこれに当たります。
- 中小企業であること。
- 事業場内で、時間給800円未満の労働者を使用していること。
- 賃金改善計画と業務改善計画を労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること。
- 計画に基づき、以下の措置を実施した事業主であること。
-
①事業場内最低賃金規程の作成
②賃金改善の実施
③業務改善の実施
※支給要件については、ここで全てを記載することが出来ませんので、その中の一部を抜粋しています。
助成額は、助成対象経費の2分の1、下限5万円、上限100万円です。
- <助成対象経費の例>
- ◎賃金制度見直しのためのコンサルタント経費
- ◎就業規則作成、改正のための社会保険労務士の手数料
- ◎労働能率アップの効果がある設備、機器の導入費用
- ◎労働能率アップのための研修費用
※ 通常の事業活動に伴う経費等は対象外。
※ 労働局による計画の認定後に実施したものに限る。
年度 | 時間給 | 費用 | 助成額 |
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初年度 | 670円→710円 (40円アップ) |
就業規則…20万円 パソコン、ソフト…40万円 |
30万円 |
2年度 | 710円→750円 | 営業車購入…180万円 | 90万円 |
3年度 | 750円→790円 | 店舗改装…100万円 | 50万円 |
4年度 | 790円→830円 (4年で800円超) |
新設備導入…80万円 新設備の研修…10万円 |
45万円 |
助成金申請手続きは、事業主や事務担当者の方にとって、手間がかかり、いざ窓口に申請に行っても複雑な要件やプロセスがあります。
そこで力となるのが私達、合同経営グループです。私達は、社会保険労務士はもとより、経験豊富な専門スタッフがおりますので、的確なアドバイスや申請代行手続きを行うことができます。
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