経営レポート

平成31年3月現在

2019.4.1より36協定の様式が変更になります。

 36協定届の様式が変更になります。今までは「特別条項付き36協定」を締結すれば、実態として上限なしに働かせることができ、罰則規定もありませんでしたが、新たに罰則規定が設けられます。ただし、中小企業は2020年4月からとなります。これまで以上に「法令順守」が意識された様式になっており、細かな内容が求められています。適切な時間管理はもとより、協定に基づく内容の実効性が問われてくることになります。
 主な変更点は次のとおりとなります。

変更点①

 今までは36協定の様式は1種類でしたが、「一般条項の場合(様式第9号)」「特別条項付の場合(様式第9号2)」の2種類になります。特別条項付き36協定届については、様式が2枚となり「限度時間までの時間を協定する1枚目」と「特別条項を定める2枚目」を記載することになります。

変更点②

 『36協定で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月100時間未満でなければならず、かつ、2箇月から6箇月までを平均して80時間を超えないこと』
というチェックボックスが設けられます。

変更点③

 特別条項を設ける場合の様式には「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を定める欄が新たに設けられました。
 また、今回「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」について具体的な記載が求められており、10項目から取り組みを選択し、各社で内容を検討することになります。

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