平成31年3月現在
2019.4.1より36協定の様式が変更になります。
36協定届の様式が変更になります。今までは「特別条項付き36協定」を締結すれば、実態として上限なしに働かせることができ、罰則規定もありませんでしたが、新たに罰則規定が設けられます。ただし、中小企業は2020年4月からとなります。これまで以上に「法令順守」が意識された様式になっており、細かな内容が求められています。適切な時間管理はもとより、協定に基づく内容の実効性が問われてくることになります。
主な変更点は次のとおりとなります。
変更点①
今までは36協定の様式は1種類でしたが、「一般条項の場合(様式第9号)」「特別条項付の場合(様式第9号2)」の2種類になります。特別条項付き36協定届については、様式が2枚となり「限度時間までの時間を協定する1枚目」と「特別条項を定める2枚目」を記載することになります。
変更点②
『36協定で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月100時間未満でなければならず、かつ、2箇月から6箇月までを平均して80時間を超えないこと』
というチェックボックスが設けられます。