経営レポート

平成26年2月現在

消費税率8%引き上げ直前!最終チェック!

いよいよ4月1日に消費税率が8%にアップします。
年度をまたいだ処理になる場合の対応や、少しでも混乱を避けるための対策を考えておきましょう。

小売店等の場合

レジの設定変更が必要となります。基本的にこの設定作業は3月31日の営業終了後となります。
しかし深夜営業などを行っている場合、日付が変わるギリギリの対応は大変難しく、混乱を招いてしまう場合もあります。その日だけは営業時間を変更したり、お客様への告知等、周到な準備が必要となります。しかし各店舗の売上管理が深夜営業終了後と決めている場合などは、その時間に合わせて設定変更してもよいとされています。
また、釣り銭対応として1円玉が大量に必要となります。特に銀行が長期間閉まるGWなどは早めに調達し、ストックを増やしておきましょう。

建設業・請負業者の注意点

経過措置の対象となる取引(H25年9月30日までに契約した請負工事等の引渡しがH26年4月1日以降になる業務の場合など)は問題ありませんが、H25年10月1日以降の契約についてはこの経過措置は使えません。
契約時より完成が4月1日を過ぎることが決まっており、お客様も消費税率が8%になると了承を得ている場合はいいのですが、3月末までに引渡しの約束をしている場合、天候不順や人員配置不足等の諸事情で4月以降に延びてしまうと、消費税率は8%になります。
このような案件がある場合、社内でどの請負工事等を優先するかを決めておきましょう。

消費税率引上げ時の経過措置や特例などの措置がありますので、不明は取引については税理士に確認してから処理しましょう

リース取引はどうなる?

H20年4月1日以降に行われた、所有権移転外ファイナンスリース取引は、資産の貸付けではなく資産の譲渡に該当し、リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったとことになります。よってH26年3月31日までにリース資産の引渡しを受けている場合は、消費税率は契約満了時まで5%となります。
ただし、オペレーティングリース(いわゆるレンタル)は賃貸料として取り扱われ、リース料支払い時の消費税率が適用されます。(指定日の前日であるH25年9月30日までに締結し一定の要件に該当するときは5%が適用されます)

増税前(3月31日までに)買うとお得?

基本的には消費税が上がると、支払い価格が上がるので、よく使うものや買うと決めてあるものは3月末までに購入する方がお得でしょう。ただし、不要なものまで買ってしまったり、4月以降に本体価格が値下がりするようなものは、気を付けた方がいいと言えます。

  • 航空券や電車・バスの定期券や回数券などは、3末までに購入すれば、利用が4月以降になっても消費税率は5%
  • 映画やコンサートの前売りチケットは4月以降に使う場合でも消費税率は5%

※但し有効期限がある場合は注意

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