経営レポート

平成27年8月現在

平成27年の介護報酬改定・介護保険制度改定から、4ヶ月が経ちました。各事業所ではまだ、疑問点を抱えたまま運営をしている状況が続いているのではないでしょうか。さらに、8月から一定以上所得者の利用者負担が変更になったりと、段階的に改正が進められています。平成28年4月からは、通所介護の基準について改正が行われます。事業所が生き残るためには、改正前の今、戦略的に対策を考えていく必要があると思います。

通所介護の営業戦略!!

地域密着型通所介護が創設!

  平成27年4月1日~ 平成28年4月1日~ 参考





小規模型通所介護費   利用定員18人以下は
地域密着型通所介護
に移行する。
通常規模型通所介護費 通常規模型通所介護費
大規模型通所介護費(Ⅰ) 大規模型通所介護費(Ⅰ)
大規模型通所介護費(Ⅱ) 大規模型通所介護費(Ⅱ)
療養通所介護費  




  地域密着型通所介護費 ・利用定員18人以下
運営推進会議の設置
療養通所介護費 ・利用定員9人以下

地域密着型へ移行するのは?

通所介護事業所の利用定員(当該通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限)が18人以下の事業所が地域密着型通所介護に移行します。

地域密着型へ移行するとどうなるの?

●運営推進会議の設置
地域との連携や運営の透明性を確保するため、会議を開催しなければなりません。
●指定について
今まで都道府県が事業所指定していたものが、市町村の管轄になります。新たな指定の申請は不要です。
●利用者について
既存の利用者は、引き続き利用することが可能ですが、新規利用者は、その事業所がある市町村の被保険者のみが利用の対象となります。もし、隣接の市町の利用者と契約したい場合は、その市町の指定を受ける必要があります。しかし、「事業所が所在する」という条件があるので指定を受けるのは難しいです。

報酬について

平成28年4月から、県指定の小規模型通所介護の報酬算定構造はなくなります。また、市町指定の地域密着型通所介護の報酬算定構造は、本来なら市町が設定するのですが、小規模型通所介護の報酬額が適用される予定です。

現在、小規模型通所介護事業所の場合(利用定員300人以内)、平成28年4月から定員が18人(利用定員400人未満)まで地域密着型で事業する。報酬単価アップで増収!メリット有り!
定員 実利用者数 時間区分 要介護2 単位 合計単位
15人 10人 7-9 小規模型 868 8,680

平成28年4月から

15人 10人 7-9 地域密着型 868 8,680

定員を18人まで増やせる

18人 18人 7-9 地域密着型 868 15,624
差額 6,944
今まで通り県の指定のままで事業を行いたい場合、運営基準上の定員を増やす変更届を提出する。報酬単価ダウンで減収。リスク有り!
定員 実利用者数 時間区分 要介護2 単位 合計単位
15人 10人 7-9 小規模型 868 8,680

20人 15人 7-9 通常型 775 7,750
差額 -930
現在、運営基準上の定員が20人以上と設定しているにもかかわらず、実利用者数が少ないのであれば、一旦、定員を減らす変更届を提出して、地域密着型通所介護で事業をする。報酬単価アップで増収!メリット有り!余裕ができてから定員を増やし、県指定に移ることも可能です。
定員 実利用者数 時間区分 要介護2 単位 合計単位
20人 15人 7-9 通常型 775 11,625

18人 15人 7-9 地域密着型 868 13,020
差額 1,395

移行スケジュールについて

香川県では、移行に伴う変更届出書の受付を平成27年12月を目処にしているので、早めに決断しなくてはなりません!

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