平成31年4月現在
いよいよ施行!年次有給休暇5日取得義務化がスタート
2019年4月以降、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者について、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
制度開始は2019年4月からですが、実際には、10日以上付与される日(基準日)から「5日取得義務」がスタートとなります。
使用者による時季指定とは
従来どおり、①労働者が自ら時季指定をして有給取得を請求する方法
②労使協定締結による計画的付与(制度導入は任意)
この2つの方法で基準日より1年間に5日以上年次有給休暇の取得が出来ている場合は、使用者による時季指定は出来ません。
計画的付与と使用者による時季指定の違い
- 計画的付与
- 労使協定が必要
- 指定できるのは労働者に5日を残した残りの部分
- 計画的付与の年次有給休暇は、労働者は時季指定権を行使できない
- 使用者による時季指定
- 労使協定は不要
- 指定できるのは5日まで。すでに何日か取得している場合は5日からその日数を差し引いた日数のみ指定ができる
- 会社は時季指定するにあたり、労働者に意見聴取し、その意見を尊重する努力義務がある
規模、業種を問わずすべての事業で年次有給休暇についてどのように管理していくかを改めて検討する必要があります。合同経営では、有給管理システム「Smile Day」を開発しました。お悩みの事業所様は是非ご相談ください。