平成30年4月現在
4月からはこう変わる!!平成30年度 介護保険法改正
改正後の体制についてお悩みの事業所様必見!!
今回の改正は介護報酬とともに大きく制度も変わります!!
介護保険制度開始時から申請業務に携わっている合同経営が新体制についてのサポートを致します!
通所介護
国が求めている通所介護事業所の姿とは⇒「預り(5時間以上)+機能訓練」
今回の改正で報酬単価が大幅に下がったのは、サービス提供時間が短いもの
さらに、機能訓練を推進する加算を新たに創設
通所介護のサービス提供時間区分の見直しにより、2時間ごとの設定から、1時間ごとの設定へ
例えば、通常規模で要介護3の場合 | |
7時間以上9時間未満 898単位/日⇒ | 7時間以上8時間未満 883単位/日 |
8時間以上9時間未満 898単位/日 |
現在サービス提供時間が7時間15分に設定されている場合は、サービス提供時間をそのままにしておくと、15単位/日(-1.67%の)収入減に
しかし、サービス提供時間を8時間以上にすると、送迎もあるため、従業員の勤務時間が1日8時間以上となり、超過勤務手当の支払いが発生
→人件費(経費)と収益のバランスを見ながら、サービス提供時間を考える必要あり
サービス提供時間が短いサービス(3時間以上4時間未満)の報酬単価が大幅ダウン(前年比-4.8%)
通常規模で要介護3の場合 | |
3時間以上5時間未満 493単位/日⇒ | 3時間以上4時間未満 470単位/日 |
4時間以上5時間未満 493単位/日 |
居宅介護支援
H30年4月より、指定権者が香川県から各市町へ変わります。
また、管理者要件が厳しくなります。
現在、介護支援専門員 ⇒
H30.4から 主任ケアマネジャーの資格が必要に(3年間の経過措置あり)
主任ケアマネジャー研修受講要件(平成29年度香川県の場合)
:専門研修課程Ⅰ及びⅡの修了者で、
専任の介護支援専門員として一定の実務経験を有している方 等
3年間の経過措置期間はあるが、研修には定員あり⇒早めの受講を!
実務従業者
集団指導日時
制度が大きく変わります!
香川県の集団指導は必ず受けるようにしてください!!
日時 | サービス種類 |
---|---|
3月22日(木) 9:30~16:20 (予定) |
通所介護 訪問介護、訪問入浴介護 福祉用具貸与、特定福祉用具貸与 |
3月23日(金) 9:30~16:40 (予定) |
地域密着型サービス (地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 等) |
3月26日(月) 9:30~16:50 (予定) |
居宅介護支援 介護支援専門員研修 通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護 |
介護保険申請業務に長く携わってきた合同経営だからこそできるアドバイスがあります!
ぜひお気軽にご相談ください。