令和元年7月現在
介護関係・保育関係の事業主さまに朗報です!!
介護事業等において、今年10月から始まる『特定処遇改善加算』を受給するには、新たな評価制度、賃金制度、就業規則等の整備が必要になりますが、今からご紹介する助成金も条件次第では最大で230万円受給できる可能性があります。
人材確保等支援助成金(介護労働者・保育労働者雇用管理制度助成コース)
【申請要件】
- 介護事業主または保育事業主であること
- 雇用保険の適用事業主であること
- タイムカード、賃金台帳、雇用契約書、就業規則等が整備されていること
- 過去1年以内に事業主都合により離職させていないこと
- 労働保険料の滞納がないこと
- 労働基準法を遵守していること
【取組内容】
取得する処遇改善 | 取組 | 内容(一例) |
---|---|---|
特定1 特定2 |
階層的な賃金額の定めにさらに上位の階層を追加する | 介護リーダーに月8万円の手当を作る |
加算1 | 定期昇給制度を新たに追加 | 勤続年数手当を作成する |
加算2 | 新たな客観的な職業能力評価基準に基づく、賃金の格付けを導入する | キャリア段位制度の規定 |
加算2 | 個々人の昇給を定めていなかったが、新たに職務、職責、職能、資格に応じた制度を定めるとき | キャリアパスの作成 |
【申請の流れ】
助成金の計画申請や支給申請について社会保険労務士が代行して申請いたしますが、企業ごとに即した評価制度、賃金制度、就業規則等の助言、作成等についてもお手伝いいたします。
まずは社会保険労務士法人合同経営までご連絡ください。