平成26年12月現在
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、あくまで概算にすぎず、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
申告書の名称 | 内容とチェックポイント |
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扶養控除等 (異動)申告書 |
氏名、生年月日は正しいですか? 結婚や出産などで配偶者、扶養親族の状況に変更はありましたか? |
保険料控除 申告書 |
生命保険料控除証明書の添付 地震保険料控除証明書の添付 国民年金保険料控除証明書の添付 小規模企業共済等掛金控除証明書の添付 |
配偶者特別 控除申告書 |
合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入の場合103万円超 141万円未満)の配偶者は申告書へ記入が必要 |
その他
・中途入社の従業員等は、前の会社の源泉徴収票
・住宅ローン控除(2年目以降)の適用を受けるときは住宅借入金等特別控除申告書、
借入金の年末残高等証明書の添付
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
- (1)
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- (2)
- 所得者と生計を一にしていること。
- (3)
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
・給与やパート収入のみの場合
給与所得控除額が65万円なので、収入が103万円以下の人が対象
・公的年金収入のみの場合
65歳未満
公的年金控除が70万円なので、収入が108万円以下の人が対象
65歳以上
公的年金控除が120万円なので、収入が158万円以下の人が対象 - (4)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。事業専従者とは、所得者が経営する事業に従事している15歳以上の人をいいます。
年末調整において年税額を計算する際に、復興特別所得税を含めた年税額を算出する必要がありますので、計算漏れがないよう注意してください。