社会保険制度の財源には皆様が納めている保険料だけでなく、公費が投入されています。
60歳以上の方が4人に1人となる高齢化社会に向けて、公費は今後ますます増加していくことが明白であり、財源を確保するための施策が継続して審議されています。
パート労働者を社会保険に加入させるように法改正しようとしていることもその施策の1つだと考えられます。
そのような状況の中で、社会保険の調査が定期的に行われるようになりました。このタイミングだとどうしても社会保険の財源を確保するために行われるようになったと思ってしまうのは私だけでしょうか?
ただ、調査対象に選定されれば対応しないわけにもいけませんので、社会保険の調査ポイントについて説明したいと思います。
調査ポイントは、下記のとおりです。
- ①入社日と社会保険加入日が一致しているかどうか
- ②未加入者の状況確認
- ③保険料の徴収状況確認
- 入社日と社会保険加入日が一致しているかどうか
- 「試用期間が終わってから・・」、「有期契約が切り替わってから・・」、社会保険へ加入することを検討している企業の声を聞いたことがあります。しかし、原則は入社日と社会保険加入日は一致しておく必要があり、一致しないことは、法的に認められるものではありません。
入社日と社会保険加入日が一致しない場合、ケースによっては、最大2年遡って加入手続きをとられることがあります。
- 未加入者の状況確認
- 「パート・アルバイトだから、社会保険に加入しなくても構わない」「時間給者だから、社会保険に加入しなくても構わない」というものではありません。
常勤者の4分の3以上の労働時間及び労働日数を満たせば、社会保険に加入する必要があります。 -
- 常勤者が1日8時間労働・1週5日勤務の会社で、1日4時間労働・1週5日勤務の時間給のパートは?
- 労働時間が常勤者の4分の3未満なので、社会保険には加入できません。
- 常勤者が1日8時間労働・1週5日勤務の会社で、1日6時間労働、1週5日勤務の時間給のパートは?
- 労働時間が常勤者の4分の3以上及び労働日数が常勤者の4分の3以上のため、社会保険には加入する必要があります。
- 保険料の徴収状況確認
- 毎年、健康保険及び厚生年金保険の保険料率が変更されています。
保険料は、本人負担分を給与から控除して、会社負担分を併せて国へ納めているのですが、保険料率の変更が頻繁に行われているため、対応できていない企業も少なくありません。
ただでさえ社会保険料額が高額になってきているところに、誤って本人負担分を少なく徴収していると、会社の負担が増すばかりですから、再度ご確認下さい。
最後に今後も継続して調査が行われることもあり、調査対象に選定されて突然対応するよりも、調査対象に選定されることを想定して、法的な基準で自社を確認する必要があろうかと思います。
もし、調査対応等わからないことがあればいつでも当社にご相談下さい。