連続した4ヶ月の期間内に実施していることが必要です。実施期間は、次の4パターンから選択します。
支給対象者は、介護職員です。
他の職種の職員であっても介護職員と兼務している場合は、対象者とすることができます。
役員については、役員報酬と職員としての給与を分けて支給され、介護職員として届けている場合だけ対象者になります。
介護職員の賃金改善に使われていることが必要です。
次の方法で介護職員に支給する。
- ①○○手当を新設して支給する。
- ②毎月の給与と併せて支給する。
- ③賞与(一時金)としてまとめて支給する。
上記の他、職員に支給した交付金にかかる経費として、会社負担分の法定福利費等増加額の支払に当てる。
- 1. 交付金の受給総額
- 支給決定額通知書から4ヶ月分の受給金額を集計
- 2. 交付金による賃金改善実施期間
- 事業所で選択した実施期間
- 3. 賃金改善期間における次の事項
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- ①介護職員の常勤換算数の総数
- 勤務表等から介護職員の常勤換算数を集計、兼務職員の場合は、介護職員として従事した時間数から算出
- ②介護職員に支給した賃金の総額
- 賃金台帳等から介護職員の賃金額を集計、兼務職員は、①と同様介護職員の従事割合から算出
- ③介護職員一人当たり賃金月額
- ②÷①にて算出
- 4. 実施した賃金改善方法
- どのような方法で実施したかを詳細に記載します。
-
例)基本給を一人当たり平均○○円増額した。
○月に一時金として一人当たり平均○○円支給した。
法定福利費の事業者負担分の合計は○○円。 - 5. 実施に要した費用の総額
- 実施期間中に支払った賃金とそれに伴う法定福利費の事業主負担の増加した額を加えた金額の合計を記入します。
「実施に要した費用の総額」については、交付金を実施したことによる効果を検証するため積算根拠となる資料が求められます。
しかし、事業所ごとに賃金改善方法や介護職員の就業実態が多様であるため事業者の任意の様式で報告することになっています。
香川県は、介護職員賃金改善実績計算書(別紙様式11)を提示していますので、それを使用しても構いません。
法定福利費の事業主負担分の増加額の合理的な計算方法については、
- ① 職員の就業形態、収入等により加入する社会保険等が異なること
- ② 加入する保険者によって適用される保険料率や、事業主と労働者間の負担割合も異なること
- ③ その計算方法もそれぞれの制度ごとに様々であること(標準報酬・賃金月額)以上のことから一律に乗率等、算出方法を決めることは困難なため、各事業者の実態に応じて妥当と判断される方法により算出することになります。
例えば、当該制度に職員が加入しているかどうか、賃金改善の実施時期や方法等を勘案した上で、賃金改善所要額に各制度の保険料率を乗じて算出する方法が考えられます。
平成21年度の実績報告は、平成22年5月31日が提出期限になっています。
以降は次のとおりです。
- 平成22年度は、平成23年5月
- 平成23年度は、平成24年5月
- 平成24年度は、平成24年7月
平成22年10月以降に提供された介護サービスを根拠とする交付金の額は、キャリアパス要件と平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件を満たしていない場合は、減額となります。
- 減算率
- ① キャリアパス要件 10%減算
- ② 定量的要件 10%減算
- ③ ①②とも満たさない場合 20%減算
- ア.次の①から③まで似掲げる要件を満たしていること
- ① 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
- ② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系の要件を定めている。
- ③ ①又は②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
- イ.アによりがたい場合は、その旨をすべての介護職員に周知した上で、次の要件を満たしていること
- 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換をしながら、資質向上のための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め、すべての介護職員に周知していること。
- ① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
- ② 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)の実施
平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善の内容及び当該改善に要した費用の概算額をすべての介護職員に周知した上で、届け出ること
キャリアパス要件等を満たしているかどうかについて、平成22年9月末日までに届出をする必要があります。 その場合、届出内容により10月以降のサービスに基づく交付金の額が満額又は減額された金額を受給することになります。
小規模の事業所においては、キャリアパス要件のアの要件を満たすことは難しいと心配されることかと思いますが、イの要件であればクリアすることは可能です。
当事務所では、介護事業所が取り組みやすいキャリアパスに関するサポートサービスを提供する体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
- ① ケアマネージャーによる介護職員向けの各種研修
- ② コミュニケーション力を高める報連相研修
- ③ 社会保険労務士によるキャリアパス制度及び各種助成金の相談
- ④ 行政書士による各種申請及び届出等
- 介護職員処遇改善交付金承認申請
- 介護職員処遇改善交付金実績報告
- キャリアパス要件等の届出