経営レポート

中小企業事業主が有期雇用の労働者を新たに正社員として転換する制度を定めて実際に正社員に転換させた場合に支給される助成金が平成20年4月1日から始まりました。【中小企業雇用安定化奨励金】

雇用者に占める非正規雇用の比率は近年増加傾向にあり、平成18年には33.0%と、ほぼ3人に1人が非正規雇用という状況になっています。 また、有期契約労働者の約3割(契約社員は4割)が正規雇用での就労を希望していることから、正社員化の進展と有期契約労働者であった者の雇用の安定を図ることを目的に新たに開始されました。 助成金制度を活用しながら、企業の活性化につなげてみませんか?

こんな会社が該当します

  • 中小企業事業主であること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 平成20年4月1日以降、新たに有期契約労働者を正社員に転換させる制度を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
  • 転換制度を公正かつ適正に実施していることなど

有期契約労働者とは?

契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど、名称に係わらず事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者をいいます。

対象労働者とは?

  • 通常の労働者への転換前に、有期契約労働者として6ヶ月以上雇用され、その間、雇用保険の被保険者であること
  • 通常の労働者への転換後も引き続き雇用されることが見込まれることなど

助成金制度の概要

①転換制度導入事業主
平成20年4月1日以降、新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
一事業主について35万円
②転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
対象労働者1人について10万円(一人目から、10人を限度として支給します)

※対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、拡充措置があります。

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