経営レポート

平成28年2月現在

「障害者の雇用の促進等に関する法律」
が改正になります!
(平成28年4月1日から施行されます)

<改正のポイント>

Point1

雇用の分野での
障害者差別を禁止
募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする以下のような差別は禁止となります。
募集・
採用時
求人への応募を「障害者だから」という理由で認めないこと
業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること
採用後
労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱いをすることなど
差別に
該当しない
場合の例
障害者のみを対象とする求人(いわゆる障害者専用求人)
障害者でない労働者の能力が障害者である労働者に比べて優れている場合に、評価が優れている障害者でない労働者を昇進させること
研修内容を理解できるよう、合理的配慮として障害者のみ独自メニューの研修をすることなど
Point2

合理的配慮の
提供が義務
事業主は、合理的配慮として、以下のような措置を提供する必要があります。
募集・
採用時
視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
採用後
肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節するなど作業を可能にする工夫を行うこと
知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行なったりするなど、作業手順を分かりやすく示すこと
精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮することなど
Point3

相談体制の整備、
苦情処理紛争解決の援助
事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められ、事業主は、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされます。
障害者雇用により得られるもの

 障害者は「身体」や「脳」「精神」などに障害がある分、何かしらの特殊な能力を秘めているものです。

 障害者を雇用することにより、管理者は、障害者に限らず従業員の長所・短所を考え、人材に合った作業環境を生み出す管理能力が高まります。

 また、従業員同士が支えあい、思いやることで、従業員同士の意思疎通が深まり、やわらかい雰囲気の社風づくりも期待できます。

 障害者を雇用することで、事業所にはこのような目に見えない利益が得られると言えるでしょう。

障害者雇用による助成金のご案内

 障害者をハローワーク等の紹介により雇い入れた事業主に支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」、障害者の作業が容易に行えるように施設の設置や整備を行った事業主に支給される「障害者作業施設設置等助成金」など障害者雇用による各種助成金に関心のある事業主様はお気軽にご相談ください。

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