平成29年5月現在
平成29年4月始動 介護職員処遇改善加算に新加算追加!!!
キャリアパス要件Ⅲの新設
新加算を取るためには、新設されたキャリアパス要件Ⅲを満たす必要があります。
●キャリアパス要件Ⅲ:経験若しくは資格に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを設けること
加算率も変更に
サービスの 種類 | 新加算率 | 旧加算率 | ||
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加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅰ | 加算Ⅱ | |
訪問介護 | 13.7% | 10.0% | 8.6% | 4.8% |
通所介護 | 5.9% | 4.3% | 4.0% | 2.2% |
新加算Ⅰの加算率が上がるのはもちろん、現在の加算Ⅰに当る新加算Ⅱの加算率も上がります。(一部抜粋)
新加算による影響は?
メリットとしては、加算率が上がるため、受取金額が増加し、その分職員さんへの給与に反映されるため、モチベーションが上がります。また、採用時の給与を高く設定でき、良い人材の確保が可能になります。
デメリットとしては、社内の介護職員と他の職員との給与バランスを取るために、事業所からの持ち出しが発生しがちです。また、受給額を使いきるために賃金改善方法が複雑になり、事務処理が煩雑になります。
キャリアパス要件Ⅲに適合する昇給システムとは?
合同経営グループのサポート
合同経営では、新しいキャリアパス要件に適合する就業規則の作成及び新加算での介護職員処遇改善加算申請手続きを社会保険労務士・行政書士が一丸となって、サポートいたします。