平成29年10月現在
平成29年8月1日から老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮!
高齢者の方を社会保険加入促進!
これまで受給資格期間が25年に満たない場合、老齢年金を1円も受け取ることができませんでした。高齢の従業員を新たに雇用する時に「どうせ年金をもらえないから社会保険に加入したくない」等言 われ困ったことはありませんか?納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、今回の改正で平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば年金を受給できるようになりました。
- 注1:保険料納付期間・免除期間(一部免除の場合は必要な保険料を納付していること)
- 注2:カラ期間(合算対象期間)とは加入期間に加えるが、年金額の計算には入れない期間。国民年金 制度の適用外とされた期間や適用はあっても加入は任意とされていた期間。日本年金機構では 把握してないので、ご本人が申告する必要があります。
10年短縮年金の対象と注意点
- 1. 対象となる年金
- 老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、旧法老齢年金、国民年金の寡婦年金
- 2. 10年短縮年金の注意点
- 年金を受給していない高齢者も10年の受給資格期間を満たす場合には、納付済期間等に応じた年金を受給。
- 遺族基礎年金や遺族厚生年金は原則25年の加入期間に満たない場合、受給できない。
対象となる方・どこで手続きするの?
平成29年8月1日の時点で、下記の表の方で加入期間(受給資格期間)が10年以上~25年未満の方には、日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」と年金の請求手続きの案内が郵送で送られてきています。
※すべての加入期間が「国民年金第一号被保険者」(自営業・フリーター・無職など)だった方、お住まいの市区町村で手続きできます。
- 年金請求書が送付される方
- ※年金を受け始める年齢は男女で異なります
- 昭和30年8月1日以前生まれ
- 昭和30年8月2日~昭和32年8月1日生まれ(女性のみ)
支給開始時期、年金額の目安は?
年金の支給開始は平成29年10月以降の偶数月の15日に2ヶ月分ずつ振り込まれます。
(*正確な年金額は、年金事務所での算出が必要です。)
今回、年金の受給資格が25年から10年に短縮されることで、年金をもらうハードルが下がりました。
今まで年金をもらえなかった人でも、年金をもらうことができるかもしれません。この機会にご自身の加入期間(受給資格期間)を確認してみませんか。もし未納が多くて10年に満たないという場合でも、過去5年分までなら遡って国民年金保険料を納付できます(平成30年9月までの時限措置)。
- (1)国民年金(老齢基礎年金)
- (2)厚生年金(老齢厚生年金) [老齢基礎年金額を含む]
- ※報酬比例部分7.125/1000の乗率で、本来水準での年金額試算。金額の( )は月額。