平成23年度税制改正の目玉として、雇用拡大を計画している事業所を支援するため、雇用促進税制がスタートしました。今回は中小企業(注)を中心に内容および手続き等についてご紹介いたします。
(注) 中小企業とは、資本金1億円以下又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のものをいいます
前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主は、法人税(または所得税)から増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円の税額控除(適用年度の税額の20%を限度、住民税から同額を控除)が受けられます。
青色申告書を提出する事業主(風俗営業等を除く)であること
- 法人
- 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
- 個人事業主
- 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
- 適用年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が、前事業年度末に比して10%以上及び2人以上増加していること
- 適用年度と前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
- 給与の支給額を増加させていること(下記の算式を満たすこと)
- <事業年度開始時>
- 事業年度開始から2ヵ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出すること
- <事業年度終了後>
- ハローワークで上記の適用要件および雇用促進計画の達成状況等について確認を受ける必要があります。
上記の様に、事業主都合による離職者がいないことや、支払給与の額を増加させていること等の厳しい要件があります。
また、ハローワークに書類の提出が必要になりますので、手続きでお困りの際はぜひ当事務所へご相談下さい。