平成27年10月現在
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
- 換価の猶予とは
- 国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分をされることがあります。
これについて、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税から、一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度ができました。このような換価の手続きが法制化されたということは、キチンと手続きを踏めば猶予の許可条件が広がるという事になります。
- 換価の猶予が
認められると… - ①既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
②差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
③換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除されます。
- 申請ができる
場合 - ①国税を一時に納付することで、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
②納税について誠実な意思を有すると認められるとき
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
⑤納付を困難とする金額があること
⑥原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
- 猶予期間
- 換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、もっとも早く国税を完納できると認められる期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付します。
- 申請のための
必要書類 - 猶予を受けようとする金額が
100万円以下の場合…換価の猶予申請書・財産収支状況書100万円超える場合…換価の猶予申請書・財産目録・収支の明細書・担保提供書・抵当権設定書類
- 提出された
申請書等の審査 - 税務署では換価の猶予の許可・不許可、猶予を許可する金額、期間などの審査を行います。
許可された場合 → 分割納付計画とおりに国税を納付します。
不許可となった場合 → 一時に納付することになります。
申請をお考えの方は、ご相談ください。
消費税が増税になり価格に十分転嫁できないなどの理由で、やむなく期限内納付が困難になり、分納を考えている事業者の方は、猶予申請を検討してみましょう。 手続きのご相談は、合同経営へお気軽にお問い合わせ下さい。