平成27年3月現在
働く方の主体的な能力開発の取り組み又は中長期的キャリア形成を支援するため、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上である事など一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方が教育訓練受講に支払った費用の一部を支給し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。平成26年10月より「専門実践教育訓練給付金」という制度が新たに追加されました。
(支給対象者)
受講開始日に雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めての方については2年以上)あること、教育訓練給付金を受けたことがある方は、受講開始日前までに10年以上経過している事など一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
(支給額)
- [1]
- 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額になります。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大3年となるため、最大で96万円が上限)とし4千円を超えない場合は支給されません。
- [2]
- 教育訓練の受講を修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額が追加され、上記[1]の給付と合わせて60%に相当する額が支給されます。訓練期間が3年の場合144万円、2年の場合96万円、1年の場合は48万円を上限とし4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブカードの交付を受けた後、必要書類をハローワークへ提出します。この手続きは受講開始1ヶ月前までに行う必要があります。
教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して下記書類を提出することによって行います。
- [1]
- 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
- [2]
- 教育訓練給付金支給申請書
- [3]
- 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
- [4]
- 領収書
- [5]
- 返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付される場合に必要)
- [6]
- 資格取得等したことにより支給申請する場合は資格取得等を証明する書類
- [1]
- 訓練を受講中は受講開始日から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。
- [2]
- 訓練を受講修了後、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。
- [3]
- 20%の追加給付を受ける場合は、訓練を受講修了後、目標としている資格取得等をし、かつ受講修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内(一般被保険者として雇用されている方は訓練を修了し、かつ資格取得等した日の翌日から1ヶ月以内)が支給申請期間になります。