平成28年1月現在
香川あんしん相続相談室
平成28年2月2日(火)10:00~
平成28年2月2日(火)10:00~
香川あんしん相続相談室では、無料相談会を実施しております。相談者の話をお聞きすると家族や親族に相談していない方も大勢いらっしゃいます。また、話をする前に事前に無料相談を利用して、知識等を得ておくといった方もいらっしゃいます。
では、どのような相談内容が多かったのか、相談内容についてご説明します。
相談者の関心が高かったことベスト3
第1位
相続税は、財産がいくらあるとかかるの?
財産がたくさんある場合は、相続税がかかると思っていたが、最近(平成27年1月1日以降)は、財産が少なくても相続税がかかる場合があるときいて心配している。もし、私が亡くなった場合、相続人になる配偶者、子供たちは、相続税を払うことになるのか?
相続税は、遺産総額から遺産に係る基礎控除額を差し引いた額にかかります。
◎遺産に係る基礎控除額◎
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
- ※
- 例えば、遺産総額:5千万円、法定相続人:妻、子2人の場合
5千万円(遺産総額)-4,800万円(3,000万円+(600万円×3人):基礎控除)=200万円(課税遺産総額)
相続税200万円×10%=20万円
第2位
不動産の名義変更はしなくてもいいの?
田舎の田畑、自宅の土地、建物の名義が、ずいぶん前に亡くなった祖父の名義のままになっているが、そのままにしておいて構わないか?
★そのままにしておくことによる デメリット
- ①
- 賃貸、売却の話がもち上がった時、亡くなった方の名義のままでは、すぐに手続きができません。賃貸や売却の場合、タイミングを逃すと取引できないことにもなりかねません。
- ②
- 相続人が数名だったが、次の世代、そのまた次の世代と相続人の人数がどんどん増えて、誰が相続するのか決まらない。また、手続きができない状況に陥ってしまう。
- ③
- 保険会社によっては、建物の名義が亡くなった方のままだと火災保険に加入できない場合がある。
- ④
- 名義変更していない土地、建物が原因で、近隣の方から損害賠償を求められた場合、相続人全員が賠償の責任を負うことになる。
第3位
身内の者が亡くなった時、相続手続きは何からしたらいいの?
相続が発生したら
5日以内 | ◆ 健康保険の喪失手続 ◆ 厚生年金の喪失手続 |
---|---|
7日以内 | ◆ 死亡届 |
14日以内 | ◆ 国民健康保険の喪失手続 ◆ 国民年金の喪失手続 |
1ヶ月以内 | ◆ 遺言書の確認 ◆ 相続人の確認 |
3ヶ月以内 | ◆ 相続放棄・相続限定承認 ◆ 被相続人の遺産の調査 ◆ 被相続人の遺産の評価・鑑定 |
4ヶ月以内 | ◆ 各相続人が負担する相続税の計算 ◆ 納税資金の検討 ◆ 遺産分割協議書の作成 ◆ 所得税準確定申告・納付 |
10ヶ月以内 | ◆ 相続不動産の所有権移転手続 ◆ 相続株式等の名義変更手続 ◆ 相続税の申告・納付 |
2年以内 | ◆ 葬祭費の給付手続 ◆ 死亡一時金手続 |
5年以内 | ◆ 遺族厚生年金手続 ◆ 遺族基礎年金、寡婦年金手続 |
いかがでしょうか。すでに相続が発生している方、これからご自身の人生を締めくくるにあたって、どのような準備をしたらいいのか検討されている方等から、いろいろな相談が寄せられています。
「人生を笑顔と輝きで締めくくるノート」
いわゆるエンディングノートです。香川あんしん相続相談室では、無料相談会にお越しいただいた皆様にお配りしています。「内容等が書きやすそう」とみなさん喜んでお持ち帰りいただいています。
エンディングノートの書き方も含め、相続手続き、遺言作成等のご相談を承っております。
香川あんしん相続相談室無料相談申し込み
TEL 0120-530-038
申込期日 平成28年2月1日(月)