経営レポート

健康保険証の裏側、気づいていますか?

「生きるって何だろう」、「命って何だろう」健康保険証で、臓器提供の意思表示が出来るようになりました!!

「生きるって何だろう」「命ってなんだろう」と思ったり、「もしも、自分の命が、他の人の命にリレーできれば」と思うことはありませんか?
この度、健康保険証が新しくなりましたが、その裏面には「臓器提供の意思表示」が出来るようになりました。この機会に、あなたも臓器の移植医療の大切さや、「自分に出来ること」を考えたり、大切な人と話し合ってみませんか。

愛する人や大切な人の「命を救いたい」と思う気持ちは誰しも同じです。
あなたの健康保険証が最近、新しくなりました。
保険証を手にとって裏面を見て下さい。
見落としていたかも知れませんが、右のようにあなた自身が「臓器提供」について意思表示ができるようになりました。

(健康保険証裏側)

この機会にあなたの大切な「命」が、
他の大切な人の「命」につながるリレーを考えてみてはいかがでしょうか?

臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療です。
第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。
日本で臓器の提供を待っている方は、およそ12,000人です。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ200人です。
詳しくは社団法人日本臓器移植ネットワークHP ⇒ http://www.jotnw.or.jp

新しい健康保険証

昨年10月に政府管掌健康保険にかわり、全国健康保険協会が発足しました。
それに伴い、保険証が今までの政府管掌健康保険のオレンジ色のものから健康保険協会の青色のものに変更となりました。ただ、その時には全員の保険証の切り替えは行われず、新たに資格取得した人、保険証の再発行をした人等のみが青色の保険証を持っていました。
今年の8月から順次保険証の切り替えが行われ、健康保険協会で健康保険に加入している人は、全員青色の保険証を持つことになりました。その青色の保険証の裏側には、以前の保険証にはなかった臓器提供の意思を記入する欄ができています。
この記入欄は社団法人日本臓器移植ネットワークの発行する臓器提供意思表示カードと同じものになります。

意思表示カードの現状

平成20年9月に内閣府が行った臓器移植に関する世論調査によると、臓器提供意思表示カード等を持っていない人は91.6%で、前回平成18年に行われた調査時の92.1%とあまり変わらない結果となりました。
また、意思表示カード等を持っている人の中で、半数近くの人が何も記入しておらず、実際に意思表示をしている人の数はかなり少ないものと思われます。
今回、健康保険証が新しくなったことにより、多くの人が意思表示を行うことが期待されます。

臓器移植の現状 ~腎臓の例~

移植希望登録者の多くを占める、腎臓移植について見てみたいと思います。平成21年9月末現在の移植希望登録者1万2403人のうち、1万1680人が腎臓の移植を希望しています。

移植希望者登録数

  心臓 肝臓 腎臓
登録者数 149 133 271 11,680 170 12,403

(H21.9末現在)

毎年急速に増え続ける透析患者数や腎臓移植の希望登録者数に比べ、脳死後または心停止後の移植件数はほとんど増えていないか、むしろ減少傾向にあります。
家族から2つある腎臓のうち1つをもらう生体間移植のほうが多く行われています。

世界の腎臓移植に関するデータを年間移植件数(生体含む)と百万人当たりの移植件数で比較します。日本の移植数は、他の先進国と比べても桁違いに少ないのがよくわかります。
およそ30年前から国民の理解や臓器斡旋のシステムを確立してきたアメリカやヨーロッパの移植医療は、個人の意思を反映させる方法に違いはあるものの、多くの方が新しい命や生活を手に入れることのできる医療として社会に定着しています。

臓器提供について

脳死後に提供できる臓器は、心臓、肝臓、肺、小腸、腎臓、膵臓で、心停止後に提供できるのは腎臓、膵臓、眼球(角膜)となっています。
心停止後の臓器提供は家族の承諾だけで可能ですが、脳死による臓器提供の場合には15歳以上の人の本人の書面による意思表示と、家族の承諾が必要になります。
ご自身が提供を検討されている臓器のうち、過去に病気に罹った事があったり、高齢だからという理由から、臓器を提供できるかどうかわからないと考え、記入をためらっている方がいると思います。
提供可能かどうかの判断については、本人の脳死または心停止後、家族からの臓器提供の申し出のあった際に、それまでの罹患歴等の調査をしたり、検査を行ってからになります。
ですので、臓器提供意志表示欄には過去や現在の健康状況、または年齢について考慮する事なく、現在のご自身の臓器提供の意思を記入すれば、それで構いません。
また、今回記入された後に、臓器提供の意思の変更を希望した場合でも、健康保険証の再交付申請を行い、新しい健康保険証に変更後の意思を記入する事で、変更が可能になります。

あなたの意思は?家族の意思は?

今回、健康保険証に臓器提供意思表示欄ができましたが、臓器の提供を強制されるものではありませんし、意思表示が義務付けられたわけでもありません。もちろん、『提供しない』という事も臓器提供の意思表示のひとつですので、それを選択する事も何ら問題はありません。
ただ、いざ脳死や心停止になり、臓器提供が行われようとする際には、事前の本人の意思だけではなく、家族の承諾が必要になりますので、本人が臓器提供の意思表示をしていたとしても、家族の承諾が得られず、臓器の提供に至らないという事例も起こっています。
今回の健康保険証の切り替えをきっかけに、ご自身の臓器提供について改めて考えてみるだけではなく、ご自身の臓器提供の意思や、臓器移植そのものについて、ご家族と話し合ってみる事が、何よりも必要な事ではないでしょうか?

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