経営レポート

平成24年4月現在

面接時に業務遂行に必要な「健康」「運転」に関する資質を確認していますか?

中小企業の経営にとって、「資金繰り」と「人材」はとても大きな悩み事です。特に人を採用するときは、十分な評価もせずに「経験」と「勘」にたよって採用することが散見されます。採用面接の際に、本人が業務を遂行するために必要な「健康」等の要件を満たしているかどうかを適切に確認する方法を紹介します。

社員を採用し仕事に従事させるには、仕事の特性に応じて従事者に必要な資質があります。面接は、本人の人間性や意欲を確認すると共に、仕事に従事し遂行するために必要な資質が備わっていることを確認しなければなりません。

近年続発する悲惨な事故を受けて

最近、車輌に関する事故が多発しています。車輌事故は、いったん発生すると人命に関わる大事故となります。

平成23年4月18日 栃木県の国道で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み6人が死亡。宇都宮地検は、てんかん発作で意識をなくしたのが事故原因と断定。容疑者を自動車運転過失致死罪で起訴。
平成24年4月12日 京都府で、てんかん発作の疑われる運転手が、暴走運転を行ったことにより、12名が負傷、7名が死亡。
平成24年4月29日 群馬県で、運転手の居眠りにより、夜間高速バスが防音壁に衝突し、38名が負傷、7名が死亡。

これらの事件は、経営者が事前に社員の健康状態が、業務遂行に必要な健康状態であったかを確認し配慮していれば未然に防止出来たことだと言われています。

もし、これらの事故を自社の社員が起こしたとしたら・・と考えると、会社としての十分な認識は必要ではないでしょうか?
事故を未然に防ぐために、社員が車輌を業務及び通勤で使用する際には、会社は社員が運転に従事する資質があることを常に確認すべき配慮義務があります。

入社選考時に告知書の提示

短時間の筆記試験や面接だけで、社員として業務遂行に必要な健康状態や資質を持っていると判断することは大変難しいものです。
特に、最近多くなってきている精神的な病気については、見た目では全く認識できないのが現状です。
入社後病気が発覚しても、「雇用の継続」及び「解雇」をどうするかと考えると頭の痛いことになります。
また、車輌事故が起きた場合には「使用者側の責任」が問われ、事後ではまさしく莫大なリスク対応が伴っていることは言うまでもありません。
そこで、社員の入社選考時に「健康に関する告知書」及び「運転に関する告知書」の提示を受けることを提案します。

「健康に関する告知書」には、過去の既往歴並びに現在の健康状態に関して記載してもらいます。

「運転に関する告知書」には、過去の事故及び違反歴並びに任意保険の加入状況に関して記載してもらうこととしております。

加えて、これらの告知書について、事実と異なる虚偽の記載が判明した場合は、採用を取り消されても異議申し立てをしないことを誓約してもらうようにします。

ダウンロードサービスをご利用ください

私達が提供する2つの告知書は、業務遂行に必要な健康状態などを告知してもらうものです。内容は個人情報の記載ですので非常に気をつけて取り扱う必要がありますが、事業を継続するための必要な施策です。是非とも検討頂ければと思います。
様式をこのホームページからダウンロードできますので、ご利用希望の方はご連絡下さい。

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