平成24年4月現在
社員を採用し仕事に従事させるには、仕事の特性に応じて従事者に必要な資質があります。面接は、本人の人間性や意欲を確認すると共に、仕事に従事し遂行するために必要な資質が備わっていることを確認しなければなりません。
最近、車輌に関する事故が多発しています。車輌事故は、いったん発生すると人命に関わる大事故となります。
これらの事件は、経営者が事前に社員の健康状態が、業務遂行に必要な健康状態であったかを確認し配慮していれば未然に防止出来たことだと言われています。
もし、これらの事故を自社の社員が起こしたとしたら・・と考えると、会社としての十分な認識は必要ではないでしょうか?
事故を未然に防ぐために、社員が車輌を業務及び通勤で使用する際には、会社は社員が運転に従事する資質があることを常に確認すべき配慮義務があります。
短時間の筆記試験や面接だけで、社員として業務遂行に必要な健康状態や資質を持っていると判断することは大変難しいものです。
特に、最近多くなってきている精神的な病気については、見た目では全く認識できないのが現状です。
入社後病気が発覚しても、「雇用の継続」及び「解雇」をどうするかと考えると頭の痛いことになります。
また、車輌事故が起きた場合には「使用者側の責任」が問われ、事後ではまさしく莫大なリスク対応が伴っていることは言うまでもありません。
そこで、社員の入社選考時に「健康に関する告知書」及び「運転に関する告知書」の提示を受けることを提案します。
「健康に関する告知書」には、過去の既往歴並びに現在の健康状態に関して記載してもらいます。
「運転に関する告知書」には、過去の事故及び違反歴並びに任意保険の加入状況に関して記載してもらうこととしております。
加えて、これらの告知書について、事実と異なる虚偽の記載が判明した場合は、採用を取り消されても異議申し立てをしないことを誓約してもらうようにします。
私達が提供する2つの告知書は、業務遂行に必要な健康状態などを告知してもらうものです。内容は個人情報の記載ですので非常に気をつけて取り扱う必要がありますが、事業を継続するための必要な施策です。是非とも検討頂ければと思います。
様式をこのホームページからダウンロードできますので、ご利用希望の方はご連絡下さい。