経営レポート

平成28年12月現在

「扶養」制度の二つの壁の解決を「選択制401k」活用で

所得税の配偶者控除を「年収150万円に引上げ」ても、社会保険の130万円の壁は残る!!

 年末が近づいてくる頃になると、103万超えてしまうから困ったといわれる方も多くなります。よく103万の壁130万の壁という言葉を聞いたことがあると思いますが、所得法上の扶養と健康保険の扶養は別のものです。(それぞれ財務省と厚生労働省が管轄)

所得税の扶養とは…年収103万円以下

 給与所得者の場合、給与所得控除があるため給与収入で103万円以下であれば、所得控除が38万円以下となり控除対象配偶者に該当します。
 控除対象配偶者に該当すると38万円の所得控除を受けることができるので、納税する税額が少なくなり、家計にとっても有利です。

103万円の壁が150万円の壁になる~配偶者控除の要件が緩和~

夫の側
妻が47万円分の労働時間を増やしても今まで通り配偶者控除を受けることができます。
夫に支給される「配偶者手当」の支給要件は勤務先によって異なるので、手当が無くなる可能性があります。
妻の側
控除対象配偶者であっても、所得税・住民税が発生する可能性があります。

健康保険の扶養とは…年収130万円未満

 扶養家族になると、配偶者が加入している健康保険の被扶養者として扱われることになります。言い換えると、自分で保険料を支払わなくてもよくなり、更には健康保険を使うことができるようになります。
 この時の年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養されることになった時点での年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入の場合、月額108,333円以下)

130万円の壁は106万円の壁に変更~大企業でパートをしている人にあらたな壁~

 平成28年10月1日から厚生年金・健康保険の加入対象が広がっており、①~⑤全てを満たすと自身で加入し、保険料を払う形になります。

常時501人以上の企業特定適用事業所に勤めていること
週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上であること(年収106万円)
学生でないこと

給与の一部を選択制401k【企業型確定拠出年金】で掛金拠出すれば、老後の資金を確保しながら「130万円の壁」を解決できる可能性があります。

合同経営では、(一社)DCマイスター協会認定のDCマイスター(確定拠出年金の専門家)が4名在籍しています。

DCマイスター
・新たな会社負担なしで導入可能
・税金・社会保険料の負担を減らす効果
・加入は従業員の自由
キャリアアップ助成金の活用~パート労働者を正社員に転換した場合~

 雇用期間が6ヶ月以上の有期契約労働者等を正規契約労働者に転換、多様な正社員等(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)に転換、または直接雇用した場合、7.5万円~60万円の範囲で助成金が支給されます。

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