平成27年5月現在
平成27年度介護職員処遇改善加算申請の締め切りは4月でした。しかし、介護職員処遇改善加算申請は、年度の始めだけでなく、年度の途中から申請することができます。準備が間に合わず、介護職員処遇改善加算の届出ができなかった方も諦めずに、ぜひ、準備を進めてください。
加算率は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定されます。サービス別加算率は、サービス毎に違い、例えば、訪問介護、通所介護の場合は次のようになります。
サービスの種類 | 加算率 | ||
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | ||
介護保険 サービス |
訪問介護 | 8.6% | 4.8% |
通所介護 | 4.0% | 2.2% |
事業者は、加算の算定額を上回る金額について、介護職員の賃金改善を行う必要があります。賃金改善方法は、基本給、手当、賞与等から選択し、申請書において特定した上で実施します。
年度の途中から加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに、指定権者に届出を提出する必要があります。
年度の途中であっても、キャリアパス要件を満たし、変更の届出を行うことで、加算Ⅰに変更することができます。加算率は、訪問介護で加算Ⅱの場合は4.8%、加算Ⅰの場合は8%と約1.6倍になります。加算Ⅱを加算Ⅰに変更するには、キャリアパス要件①、キャリアパス要件②、新たな定量的要件の全てを満たす必要があります。
キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合は、キャリアパス要件等届出書の内容に変更があった旨を指定権者に届出る必要があります。
多忙により書類作成が進まない方、書類作成が煩雑でお困りの方、変更の届出方法が分からず困っている方、キャリアパスに適合する就業規則の作成についてお困りの方は、合同経営にご相談ください。