令和3年4月現在
令和3年度税制改正!住宅・贈与関係の概要について
住宅ローン控除の特例の延長等が延長されました!
住宅ローン控除の控除期間13年の特例の適用期限を延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とするとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とされます。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡充されました!
令和3年4月以降の非課税枠が、令和2年度の非課税枠の水準(最大1,500万円)まで引き上げられます。
合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用できることとします。
※改正前:所得要件…2,000万円以下 面積要件(下限)…50㎡以上
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
節税的な利用を防止する観点から次の見直しを行った上で、適用期限を令和5年3月31日まで、2年延長します。
- 教育資金の一括贈与について、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算します。
- 両措置について、受贈者が贈与者の孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用します。
TOPICS税務関係書類の押印廃止がスタート
税制改正により、令和3年4月1日以後に税務署に提出する国税関係書類について押印が原則不要となりました。※地方税関係書類についても同様
税務関係書類の分類 | 押印の要否 | |
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原則 | 全般(例:確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書) | 不要 |
例外 | 担保提供関係書類 (例:不動産抵当権設定登記承諾書、第三者による保証書) |
要 |
遺産分割協議書(例:相続税・贈与税の特例における添付書類) |