経営レポート

平成25年12月現在

平成26年4月1日から産前・産後休業中も社会保険料が免除されます

施行の背景

近年、晩婚化にともない少子化が進み、将来の年金保険料負担者が減少してきています。子供を出産しても働きやすい環境を整えることを目的とし、女性の就労継続の支援、産休中の経済的な安定等を図るために、平成26年4月1日より産前・産後休業中の従業員も社会保険料免除となることが決まりました。現在ある育児休業時の社会保険料免除と同様に健康保険料及び厚生年金保険料を免除し、将来の年金給付に反映させる措置が行われます。

労働基準法における産前・産後休業とは?

労働基準法第65条において妊娠した女性労働者については母性保護上、産前産後期間は就業させてはならないことが重要であるという観点から、産前6週間、産後8週間の産前・産後休業が規定されています。
なお多胎妊娠の場合には、妊娠した女性労働者自身のみならず、生まれてくる子にも配慮して産前休業が長く設定されることとなっています。(産前14週間・産後8週間)。
産前の休業の取得については、妊娠した女性労働者本人からの請求が条件となっており、請求がなければ本条第1項による就業禁止には該当しません。
他方で、産後8週間を経過しない女性については、就業させてはなりません。しかし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています。

産前・産後休業中の保険料免除

申し出により産前・産後休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで事業主及び被保険者双方の保険料が免除されます。

産前・産後休業を終了した際の標準報酬改定

産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合、定時決定(毎年4,5,6月払の給与の平均により標準報酬月額を9月に改定すること)までに保険料負担が改定前の高い金額のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の標準報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されます。

産前・産後休業中保険料免除の効果

現在は、育児休業取得者のみが社会保険料が免除されています。産前・産後休業取得中は、社会保険料を支払わなくてはなりません。給与の支給がない中で、社会保険料の支払いが発生するのは、本人にとっても大きな負担となっていました。
この制度が施行されれば、給与支給のない産前・産後休業中の社会保険料の負担がなくなり、子育て世代の経済的負担の軽減につながり、産前・産後休業の取得の促進に繋がることでしょう。

現行と改正後の保険料負担のイメージ

改正前 改正後

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