税務調査とは、申告納税制度の下にあって納税者によって計算された課税標準や税額などが、適法に算出されたものであるかどうかを調査するものです。
税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。
強制調査は裁判所の捜査令状に基づき行われます。大口・悪質な脱税に狙いを定めた特殊なものですから、税務調査の大多数は任意調査ということになります。
「任意」だから拒否をしても良いのか?というと拒否はできません。
納税者(個人事業主、法人の場合は代表取締役)には「受忍義務」といって税務調査に応じる義務が課せられているからです。
では「強制調査」と「任意調査」の違いは何か。それは「任意調査」は納税者の承諾と協力が必要だということです。万が一、「強制調査」まがいの調査手法がとられた場合、納税者にはその事を主張する権利があります。
「税務調査」の流れを簡潔に示すと以下のようになります。
- ※「修正申告」・・・納税者が申告内容の誤りを認めて、自ら修正して申告すること。
- ※「更正」・・・税務署が、申告額や追徴税額などを決め、納税者に通知すること。
事前準備といっても、日々の記帳を正確に行い、証拠書類の整理・保存を正しく行っていれば、その他に取り立てて準備することはありません。
帳簿書類を整備する上で最も重要なことは、嘘偽りなく、事実をありのまま記帳することです。
そもそも記帳の目的は会社の現況を正確に知り、改善点を把握することにあります。偽りがあっては有用な情報が得られません。この点からも事実を記帳することは大切なのです。
- 原則として、顧問税理士を通じて調査依頼がありますが、納税者に直接依頼があった場合、受けた電話での即答は避けるようにしましょう。顧問税理士と相談の上で返事をしたいと答えて下さい。
さらに調査官の「所属部署」、「氏名」、「調査理由」を聞き、メモをとっておいて下さい。
何はともあれ速やかに顧問税理士に連絡するようにしましょう。
- 飲食店のように現金商売の業種では、無予告で調査に来る場合もあります。
しかし強制調査でない限り、税務調査を行うには事前の連絡をすべきですから、はっきり断って大丈夫です。
それでも帰らない場合はすぐに顧問税理士に連絡し、到着まで調査は待ってもらうようにして下さい。
また、代表者や経理担当者が不在の時には、帰って来るまで待ってもらい、勝手に調査させることのない様に、社内に周知しておくことも大切です。
- 基本的には顧問税理士が対応しますが、代表者は短時間であっても必ず同席して下さい。後で「納得のいかない結果だけを聞かされた。」という事態を避けるためです。
また、従業員や社長の親族などには受忍義務はありませんので、それらの者に対し税務署職員が質問している場合には止めさせることができます。
- 帳簿書類の持ち出しは断りましょう。
またコピーの要請に応じる必要もありませんが、顧問税理士と相談しながら進め、安易な反面調査(取引先や銀行の調査)が行われないためにも、会社で十分調査させるようにしたいものです。
調査官は売上と仕入に真っ先に目を付けます。売上除外や架空仕入についてはもちろんのこと、計上すべき事業年度が正しいのかも確認されます。
その他には役員報酬が適切か?福利厚生費や会議費にしている交際費はないか?等その範囲は多岐に渡ります。
最後に「税務調査」に対する準備ができているか判定するためのチェックリストを掲載しておきます。
自己診断にお役立てください。
項 | 質問事項 | 回答 |
1 | 税務調査の事前連絡があった場合の対処方法を心得ていますか? | はい ・ いいえ |
---|---|---|
2 | 調査官が事前の連絡もなく訪ねて来た場合の対処方法を心得ていますか? | はい ・ いいえ |
3 | 代表者や経理担当者が不在の時の対応方法を社内に周知していますか? | はい ・ いいえ |
4 | 請求書や領収書などの証拠書類の整理・保存を行っていますか? | はい ・ いいえ |
5 | 誤解を招く様なメモなどは処分していますか? | はい ・ いいえ |
税務調査時の対応について、さらに詳しくおしりになりたい方には、「税務調査の基礎知識」の冊子を無料にてお送りしますので、お気軽にご連絡ください。