経営レポート

産業廃棄物収集運搬業許可が変わります!!平成23年4月1日施行

建設工事と産業廃棄物の処理について

廃棄物処理法では、廃棄物の排出事業者としての責務として、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが規定されています。
建設業の多くは、建設工事現場に元請業者、一次下請業者、二次下請業者等が存在します。元請業者、下請業者が混在して業務を行うことにより、排出された廃棄物について、実際に排出した事業者を特定することは難しく、責任の所在が曖昧になりやすい構造になっているため、下請業者がいる場合でも、工事全体、関係する会社全体を把握している元請業者が廃棄物の排出事業者として処理の責任を負うことになります。
例外として元請業者が建設工事の進行状況の管理、調整等を行わない場合や建設工事自体を施工主から分離発注を受ける場合など様々なケースが想定されますが、建設業法等他の法律違反に繋がる恐れがあり、今回の法改正を機に見直すことをお勧めします。
また、建設現場から排出される廃棄物の排出事業者は、通常は工事の元請業者であるため、工事の下請業者が建設廃棄物を運搬する場合は、その下請業者自体が産業廃棄物収集運搬業の許可を持っておく必要があります。
加えて、下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可業者であったとしても、工事で生じた建設廃棄物を一時保管する場合は、保管基準に適合した保管施設を設け、積み替え保管ができる許可を取得する必要があります。その場合、保管量の上限は一日当たりの平均的な搬出量の7倍必要ですし、廃棄物の性状が変化する前に搬出しならないと定められており、元請業者は下請業者の許可の実態を確認しておく必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

現在、産業廃棄物収集運搬業許可は、香川県の許可と高松市の許可の二種類があります。
しかし、平成23年4月1日以降、次のいずれかに該当しない限り、産業廃棄物収集運搬業の許可事務は、都道府県知事のみが行うことになります。
これまでの政令市長(高松市長)の許可は失効します。

  • (1) 香川県内では高松市内のみで産業廃棄物収集運搬業を営む場合
  • (2) 高松市内に積替え保管施設を設置している場合

産業廃棄物収集運搬業に係る許可申請についての留意事項

【更新申請】
1.平成23年3月31日までに、香川県の許可及び高松市の許可が期限を迎えた際に
(1)香川県にのみ更新許可申請を行い、高松市に申請を行わなかった場合
この場合、許可期限日の翌日から平成23年3月31日までの間は、高松市内で収集運搬業を行ってはいけません。
高松市に更新許可の申請を行わずに、高松市内で許可期限日の翌日から平成23年3月31日までの間に収集運搬業を行った場合、無許可処理業(廃棄物処理法第25条第1号)に該当し、廃棄物処理に関する許可がすべて取り消されます。
※許可期限日の翌日から平成23年3月31日までの間に、高松市内で、収集運搬業を行う予定がある場合は、必ず高松市にも更新許可の申請を行ってください。
(2)香川県と高松市の両方に許可申請を行った場合
この場合、許可期限日の翌日以降も、引き続き収集運搬業を行うことができます。(ただし、当該申請に対し、不許可となった場合を除きます)
※ただし、許可申請時に両方に手数料が必要です。
また、高松市による許可・不許可の通知前に申請が失効となる場合があります。(香川県から許可を受けた場合のみ、平成23年4月1日以降も本市の区域内で収集運搬業を行うことができますが、納付した手数料は返還されません)
【新規申請】
平成23年3月31日までに新規で香川県と高松市の両方に許可を申請した場合は、高松市による許可・不許可の通知前に申請が失効となる場合があります。(香川県から許可を受けた場合のみ、平成23年4月1日以降は、本市の区域内でも収集運搬業を行うことができますが、納付した手数料は返還されません)
【変更申請】
香川県(がれき、積替え保管なし)高松市(がれき及び金属くず、積替え保管なし)の許可を有しており、引き続き高松市で収集運搬業を行う場合、香川県の変更許可が必要です。

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