平成21年度の介護職員処遇改善交付金申請は、4ヶ月分のみの申請でしたが、平成22年度は12ヶ月分の申請になります。手続が面倒だから昨年は申請しなかったけれど、今年は申請したいと考えている事業主の方はご一読ください。また、介護職員処遇改善交付金申請と併せて、労働基準法に適応した勤務表の組み方についての解説も掲載いたしましたので、参考にしてください。
合同経営では、申請書類の作成・提出のみならず、交付金の分配方法等さまざまなご相談に応じています。介護事業に関する申請のご依頼・ご相談は合同経営へご用命ください。
平成21年10月にスタートした、介護職員処遇改善交付金制度ですが、様々な問題を残したまま交付が実施されています。事業主の皆様は、交付金の分配方法や実績報告の準備で頭を悩ませているのではないでしょうか?
合同経営では、平成21年度介護職員処遇改善交付金申請に先立って、セミナーを開催するとともに、申請に役立つエクセルシートをホームページ上で提供してまいりました。
この度、平成22年度申請用にシートを更新していますので、昨年ダウンロードしていただいた事業所におかれましては、再度、更新後のエクセルシートのダウンロードをお願いいたします。
去る1月21日の「介護サービス施設・事業所集団指導」で平成22年度介護職員処遇改善交付金申請についての説明がありました。
- 平成22年2月から23年1月のサービス提供分
- 平成22年1月21日から2月15日
- 午前9時から16時(12時から13時は除く)
- 香川県健康福祉部長寿社会対策課(本館17階)
- 電話 087-832-3268
- 原則持参(継続申請の場合は郵送可)
申請については、おおむね昨年同様になります。
ただし、昨年申請をした事業所は、省略できる提出書類があります。
- 承認申請書…様式3又は様式4
- 処遇改善計画書…様式2
- 都道府県内事業所一覧
(法人単位で申請の場合のみ) - 都道府県状況一覧
(2以上の都道府県に事業所がある法人のみ) - 交付金見込額…様式6(参考)
- 賃金改善所要見込額…様式7(参考)
- 介護職員への周知方法を記載した書面
- 就業規則・賃金規程(ただし、変更がない場合)
- 労働保険概算確定申告書
- 賃金台帳(平成20年10月~21年3月)
介護職員への周知方法については、特に様式が定められているわけではありませんが、今回の説明会では、参考例が提示されています。
県の担当者に確認したところ、充分な説明ができていない事業所が複数あったことが介護職員からの連絡で判明したことがあったため、そのようなことがおこらないように周知の徹底を図るためだということでした。
申請様式の内、参考様式は内容が確認できれば独自の様式で作成することができます。
合同経営がホームページ上で公開している様式での提出ももちろん可能ですので、是非ご利用ください。
最近は、香川県の監査の際に、就業規則に沿った従業員の勤務表が作成できているかどうかを指導されたという声をよく聞きます。労働基準法上の勤務時間について考え方と介護保険上の常勤換算について解説します。
労働時間の上限は、労働基準法で週40時間以内、1日あたり8時間以内と定められています。夜勤の必要な施設系の介護事業所では、夜勤の拘束時間が16時間以上、休憩時間を除いても14時間以上となります。
1人の従業者で夜勤を行う場合は、労働基準法で定められた1日8時間の上限を超えることになります。そこで、変形労働時間制を用いることになります。
変形労働時間制とは、あらかじめ定められた期間を平均して、週40時間以内に労働時間を収める管理方法です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合の月当たりの労働時間は、次のようになります。
暦 日 | 31日 | 30日 | 28日 |
---|---|---|---|
月の労働時間 | 177時間 | 171時間 | 160時間 |
上記の時間内で、従業者の勤務体制を定めることになります。
介護保険上で言う常勤者とは、給与形態等によるものでなく勤務時間によります。
「介護保険報酬の解釈」によると、常勤か非常勤かは「就業規則の範囲内で勤務した時間数の最大値に達しているかどうかで判断する」とされています。つまり、月給者で平均週40時間働いていても、月によっては勤務時間が少し足りず非常勤扱いになる場合があると言うことです。
正職員であっても労務管理の仕方で常勤者と認められないケースが発生する可能性がありますので注意が必要です。
氏 名 | 雇用形態 | 給与形態 | 1月の勤務時間の合計 | 常勤・非常勤 |
---|---|---|---|---|
Aさん | 正職員 | 月給 | 176時間 | 常勤 |
Bさん | 正職員 | 月給 | 168時間 | 非常勤 |
Cさん | 正職員 | 月給 | 184時間 | 常勤 |
Dさん | パート | 時給 | 176時間 | 常勤 |
Eさん | パート | 時給 | 104時間 | 非常勤 |
※月単位の変形労働時間制を採用。31日の月。
上記の場合は、Cさんは1月の勤務時間の上限177時間を越えているため、就業規則の範囲内での上限時間には該当しません。AさんDさんの176時間が上限値になります。
Bさんは、176時間に達していないため介護保険上では非常勤となります。
常勤であるか非常勤であるかは、常勤者の割合に影響を及ぼしますので、サービス提供強化加算(Ⅱ)を算定できなくなる可能性がありますので、特に注意が必要です。
勤務時間の管理方法について、高松市介護保険課が行った集団指導で配布された勤務形態一覧表を使いやすいエクセルシートにしました。ホームページからダウンロードできるようにいたしましたので、介護職員処遇改善交付金申請用シート同様にダウンロードしてご活用ください。
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