令和元年11月現在
介護職員等特定処遇改善加算、2020年4月からが算定のチャンス!
- うちは、介護福祉士がいないので、特定加算は取得できない →取得できます!介護福祉士がいなくても算定可能な加算です。
- 従業員からは特定加算算定の希望があるが、制度がよく分からない →現行加算要件、職場環境要件、見える化要件、賃金改善が満たせれば算定可能になります。合同経営グループの社労士、行政書士がご相談に応じます。
- 処遇改善加算はエクセル集計していたが、事務処理が大変で限界
→特定加算の賃金改善要件は平均改善賃金額が、
「経験技能のある介護職員:その他の介護職員:その他の職種=2:1:0.5」
であることが必要。システムなら瞬時に判定可能です。 - 10月から特定加算を算定しなかったから、もう算定はできない
→毎月申請できます。
2020年4月から算定の場合のタイムスケジュールはこちらです。
2020年4月算定までのタイムスケジュール
- 2019年10月
- 制度の把握、システム申込み(システム申込みからID発行に1週間程度かかります)
- 11月
- 経験技能のある介護職員設定の仮決定、賃金改善方法の仮決定
- 12月
- 仮決定した内容をシステムに入力し賃金改善判定がクリアするかどうか確認し、本決定
- 2020年1月
- システムから出てきた数字をもとに計画書作成し、全職員に周知
- 2月
- 指定権者に提出
- 4月
- 特定加算の算定開始
ぜひ介護職員処遇改善加算管理システムをご利用ください。
- 特徴1
- 処遇改善加算+特定処遇改善加算の両方を計算
- 特徴2
- 毎月20~30分の入力で計画&実績報告もラクラク計算
- 特徴3
- 毎月確認できるので、賃金改善額の払い過ぎを防止
- 特徴4
- 指導調査対策として、算定根拠書類も出力可能
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「介護職員処遇改善加算管理システム」のHPをご覧下さい。