平成30年3月現在
求人ルールが変わりました!!(平成30年1月1日施行)
新年度に向けての採用や昨年末に退職された社員の補充のため、ハローワークやホームページ等で求人募集をされている企業も多いと思います。特に全国でもトップクラスの求人倍数である香川県での求人活動は非常に厳しい状況であるかと思われます。その求人募集について、平成30年1月よりルールが変更されております。事業主や採用担当者の方につきましては、まずご確認いただき、対応を進めてください。
具体的な改正のポイント
今回の求人ルールの変更は、平成29年3月31日に成立した職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」によるものです。具体的な変更は下記の通りです。
当初の求人票や募集要項に明示した労働条件が変更される場合、変更内容をすみやかに明示すること
求人票や募集要項に明示すべき労働条件に、下記の項目を追加すること
① 裁量労働制を採用する場合について「みなし労働時間数」を明示する。
例:「企画業務型裁量労働制により、〇時間働いたものとみなされます。」
② 固定残業代を支給する場合について以下の内容を明示する。
- 1)固定残業代に含まれる時間外労働の時間数
- 2)固定残業代の支給額
- 3)固定残業代を超える時間外労働について、割増賃金を追加で支払うこと
例:「固定残業手当:時間外労働の有無に関わらず毎月〇時間分の時間外手当として△△△△円を支給する。なお毎月の時間外労働が〇時間を超える場合は、その超えた部分について別途割増賃金として支給する」
③ 試用期間を設ける場合、その期間を明示する。
④ 募集者の氏名又は名称を明示する。
⑤ 派遣労働者として雇用する場合、「雇用形態:派遣労働者」を明示する。
求人の際、職業安定法に基づく指針等を遵守すること
虚偽の労働条件を明示しない、可能な限り具体的な内容を詳細に明示する、試用期間中と本採用後の労働条件に違いがある場合はそれぞれの労働条件をきちんと明示する等。
労働条件変更について適切な方法(下記参照)で明示すること
- 1)当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法
- 2)労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注をつける方法
求人申込みを行う際、適切な職業紹介事業所を選定すること
求人申込みを行う職種や地域等を踏まえ、適切な職業紹介事業者を選ぶこと。
今回の変更は、企業が今後、労働者の募集・採用活動を進めていく上で正しい理解と対応が求められる重要事項です。
募集時からきちんと労働条件を明示し、労働者が理解した上で採用を行うことが、採用後のトラブルを防ぐことになりますので、ぜひご参考いただければと思います。