平成25年3月現在
会社を退職した場合やリストラ等で退職を余儀なくされた場合に失業状態になり、次の就職先が決まるまでの間、雇用保険を受給するようになります。
この雇用保険を受給せずに、受給者本人が創業し、創業後1年以内に継続雇用する労働者を雇入れた場合に、創業に要した費用の一部を助成するものです。
- 創業に要した費用の3分の1相当する額で、その額が150万円を超えるときは150万円になります。
- さらに、法人等設立した日から1年を経過する日までに、雇用保険一般被保険者を2人以上雇用した場合は、50万円上乗せになります。
- 【注意】
これら助成金については、申請期限や整備しなければならない書類関係、支給要件がありますので、ご注意ください。
今回は、雇用保険受給者の方が活用できる助成金をご紹介しました。
しかし、いざ手続きをしようとすると、事務処理が煩雑になり、書類の訂正や不足資料や追加などを求められ、最悪の場合、支給されないケースがあります。
当社ではそれら手続きの計画から支給申請までを代行しており、担当者も社会保険労務士等、経験豊富な専門家が多数いますので、安心してお任せいただけます。
上記助成金受給を考えられている方は是非、ご連絡下さい。