経営レポート

平成24年6月現在

介護職員処遇改善交付金から“介護職員処遇改善加算”へ 制度の改正による留意事項

制度改正の経緯

介護職員の処遇改善として平成21年10月から2年6か月の期間限定で実施されていた「介護職員処遇改善交付金」が、平成24年3月に終了しました。
国は、今後も引き続き介護職員の賃金や労働環境の改善のために処遇改善の資金をどのような方法で交付するか検討していました。その結果、平成24年4月の介護報酬の改定に伴い、従来の「介護職員処遇改善交付金」相当分を「介護職員処遇改善加算」という新たな加算を創設して、処遇改善に必要な資金を交付することとしました。
この制度においても、平成27年3月31日までの3年間の一時的なものであり、それ以降は、次期介護報酬改定の際に各サービスの基本サービス費で評価される予定です。

従来の制度との相違点及び運用上の留意点

項目 処遇改善加算 処遇改善交付金
処遇改善実施期間 H24.4~H27.3の期間内に処遇改善を実施すること(ただし、従前から引き続き実施している事業者は、従前の実施期間最終月の翌月から1年間) H21.10~H24.3の期間内に事業者が改善実施期間を選択して設定することが可能
取り扱い
① 【実施したことに対する評価】
処遇改善を実施したことに対する報奨金として受取り、処遇改善にかかった費用に充てる
② 「返還」
残金の返還は想定していない (事業者が多額の上乗せ分を負担して改善を実施することを前提としている)
要件を満たせなくなった場合、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合を想定している
① 【実施するための資金の提供】
処遇改善のために受取った交付金に事業者が若干の上乗せをして、介護職員の賃金面での改善を実施する後払い的な発想があった
② 「返還」
受取った交付金が残った場合は、残金を返金する
原資 公金(90%)+利用者負担(10%) 公金(100%:国等の基金)(利用者負担なし)
調査 指導調査時に算定要件を満たせているかどうかの確認が厳しく行われることが予想されます。
また、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた一月当たりの総単位数が算出の基礎となりますので、各種加算が要件を満たしておらず返還になると処遇改善加算も返還が生じることになります。
国の会計検査院による調査が実施されています。この影響で、平成23年度の実績報告のチェックが厳しくなりました。7月に控えている最後の実績報告も十分検証した上で提出する必要があります。

利用者への影響

「介護職員処遇改善加算」は、利用者のサービスの利用に支障がないよう、利用者の月額サービス利用料の上限額の枠からは外すことになっていますが、利用者にとっては少なからず金銭的な負担を生じるものになっています。
また、処遇改善加算の制度を実施していない事業者と実施している事業者が混在するので、利用者が混乱しないよう重要事項説明書等の書面を使用して十分説明を行い、苦情の出ないように対応する必要があります。

※今後の予定
香川県では、高松市と合同で「介護職員処遇改善加算」の運用について介護事業者の皆様に理解を深めてもらうため、説明会の開催を予定しているそうです。

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