経営レポート

平成24年4月の介護保険制度改定の準備をお急ぎください!

介護報酬改定の概要

平成24年度の介護報酬改定の概要が、1月25日に開催された介護給付費分科会において決定したことは、新聞等により広く報道されました。
全体としては、介護度の高い高齢者の在宅介護に重点を置いた改定となりました。また、医療と介護の連携を図るための施策が多く見られました。
介護報酬の改定率は1.2%増と発表されましたが、その増加分には、これまで別枠で支払われていた「介護職員処遇改善交付金」が含まれていますので、実際は処遇改善交付金の2%を差し引くと-0.8%というマイナス改定です。また、処遇改善交付金の交付率は、前年度までと変更ありませんが、体制加算となりますので、1割は利用者さんから利用料と一緒にお支払いいただくようになります。

訪問介護事業所の主な変更点

生活支援サービスの短時間化
訪問介護については、重度要介護者の在宅介護を推進するため身体介護中心のサービスになるよう、生活支援サービスに費やされる時間を短縮しようとしています。今後は、生活支援サービス時間の短時間化にともない、今日は買い物、明日は掃除というようにサービスの分割が必要になると考えられます。
サービス提供責任者の配置基準
サービス提供責任者の資格による減算
2級ヘルパーのサービス提供責任者を配置している場合は10%減算になります。現在配置している場合で24年度中に介護福祉等の資格取得を誓約すれば減算されないとのことですが、国家資格に合格する確約はないため、1級ヘルパーの養成講座への申し込みをするなどの対策が必要になるでしょう。
サービス提供責任者の員数
1ヶ月あたりの平均利用者40人ごとに1人以上のサービス提供者の配置が必要になります。月に一度だけの利用者も、毎日利用する利用者と同じように1人と数えないといけなくなりますので、通院等乗降介助を中心に行っているタクシー事業所にとっては重大な変更点となりそうです。これも24年度中の配置を義務付けています。こちらは減算の対象ではないため、必ず利用者数に応じた人数の配置が必要になります。

通所介護事業所は大打撃!?

サービス提供時間区分の変更
ほとんどの事業所は現在6時間から8時間の提供時間を選択されていると思います。
通常規模で月に20日営業、定員25人、稼働率90%、サービス提供時間が6.5時間の場合、介護報酬改定前と改定後はどうなるか見てみましょう。

現状のサービス提供時間のままだと、上記のシミュレーションのように毎月の収入は大幅ダウンになります。では、サービス提供時間を7.5時間にすればどうなるか。単純に考えると収入は若干増えそうですが、サービス提供時間の前後に行う送迎に要する時間や準備・後片付け・サービス提供記録の作成などの時間を考えると、1日の勤務時間8時間の中に収まりにくくなりそうです。そうなると余分に従業員の雇用が必要になることも考えられます。
4月の改定までに、細かいシミュレーションをして事業所の方針を決定する必要があります。
その他の変更
有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け賃貸住宅等、同一敷地内で通所介護を行っている場合は、送迎にかかる費用が不要なので94単位減算されます。

その他の事前準備

4月から介護報酬が改定になりますので、重要事項説明書の修正を行い、全ての利用者さんの同意を得る必要があります。また、介護報酬体制届を提出し、居宅介護支援事業所に情報提供をする必要もあります。
居宅サービスの体制届の提出時期は、原則変更月の前月15日までとなっていますが、介護保険部会資料によると、3月25日までに提出すれば4月1日から算定されるようです。

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