平成31年1月現在
処遇改善加算への指摘が急増しています!
毎年度、介護サービス事業者による運営基準違反や介護報酬の不当請求、また利用者への虐待行為等により行政処分が行なわれています。介護職員処遇改善加算についても加算を算定しているにもかかわらずこれを介護従事者に支給せず、多額の報酬を不正に請求し、指定の効力停止処分等が行なわれた事案が発生しています。
- 北海道旭川市…新たな利用者の受け入れを3ヶ月間停止する行政処分
- 2年間に「処遇改善加算」合わせて1,800万円余りを不正。受け取った金額の一部しか職員の賃金に充てず、うその報告書を提出
- 三重県…指定取消
- グループホームが処遇改善加算74万円を、職員の賃金に一部しか充てず待遇を改善したとうその報告
- 北海道函館市…指定取消
- 訪問介護事業所が処遇改善加算を含む86,000円の介護報酬を不正に受給
厚生労働省は、「介護保険の信頼を損なうものだ」として全国の自治体を通じて介護事業者への指導を徹底するよう通知しました。これを受け、都道府県の処遇改善の指導は厳しくなっています。
ぜひ介護職員処遇改善加算管理システムをご利用ください。
介護職員処遇改善加算管理システムでは、毎月20~30分の入力で実績報告もラクラク集計でき、 算出根拠書類も出力できます。また、実績支払金額を1円までサクッと計算でき、毎月の処遇改善金の支払いが把握でき、払い過ぎを防止できます。
- こんなことで悩んでいませんか?
- 指導調査時に処遇改善加算関係書類の算出根拠が不安
- 兼務している職員の集計が合っているのか不安
- 実績報告時・申請時の事務職員への負担が大きい(残業させている) などなど