経営レポート

令和元年9月現在

緊急2019年度 最低賃金の見通し

 2019年8月、厚生労働省は都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が答申した2019年度の地域別最低賃金額の改定額の取りまとめを行いました。これらの改定額については、最終的に都道府県労働局長の決定を経て、10月1日から10月上旬までに順次発効される予定です。あくまで目安ですが、最終的に決定される金額との差異はそれほどないものと思われますのでご参考にしてください。なお政府は将来的にすべての地域の労働者の最低賃金について「1,000円以上」を目指しています。

 なお香川県の今年度の最低賃金は「818円」の予定です。

ランク注ごとの目安

各都道府県の引上げ額の目安については、

  • Aランク28円
  • Bランク27円
  • Cランク26円
  • Dランク26円
ランク 引上げ額 都道府県
A 28円 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 27円 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
C 26円 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
D 26円 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

(昨年度はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円)。

最低賃金とはどういった制度か?

 最低賃金とは最低賃金法という法律に基づき、国が定めた最低限度額のことをいいます。最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。最低賃金額以上を支払わない場合には、法律にて罰則(50万円以上の罰金)が定められているため、違反した使用者に対してはこの罰則が適用され厳しく罰せられます。

最低賃金変更のタイミングとは?

 最低賃金の引上げは会社の給与の締切日に関係なく10月1日以降の給与が対象になります。

  • 1)締め日が末締めの会社の場合:10月1日~10月31日の対象期間の賃金から変更
  • 2)締め日が月の中途での会社の場合:9月30日までは旧最低賃金・10月1日以降は新最低賃金

※対象期間の中途での変更を行う場合、給与計算が煩雑になるため、少し多く支払うことになりますが、9月中の給与についても新最低賃金で計算しても構いません。

例)給与締切日が毎月15日の場合
9月16日~10月15日が対象期間となり、このうちの10月1日以降のみ新賃金で構わないが、計算作業の簡略化のため、9月16日~30日までについても新賃金で計算する。

最低賃金上昇と働き方改革

 政府が現在進めている急速な最低賃金の上昇により、近い将来正社員とパートの垣根がなくなり全ての労働者が正社員になる時代が到来することを示しています。全員が正社員になることは、一見会社のコストが増えるように思えますが、逆に言えば会社として、従来の組織のあり方・社員の働き方・生産性を見直し付加価値を向上させるための大きなチャンスとも言うことができるでしょう。日本にとって大きな転換期を迎えているといえるでしょう。

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