平成27年9月現在
地域別最低賃金額が変更になります!
香川県…平成27年10月1日より 719円(+17円)
過去最大の大幅引き上げ
地域別最低賃金額はほぼ毎年10月に変更が発表されておりますが、香川県内でも物価の上昇等が影響し、かつてない大幅な引き上げとなりました。産業別最低賃金が定められている業種を除く全ての業種について、正社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関わらず適用されます。
最低賃金で働いている人への対応
①最低賃金で働いている人への対応
外国人労働者など、最低賃金で雇用している従業員に対しては、10月1日以降の労働分から、昇給を行う必要があります。時間給制以外の賃金形態の方については以下の方法でチェックして下さい。
- (1)日給制の場合
- 日給÷1日の所定労働時間≧719円
- ※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
- (2)月給制の場合
- 月給÷1箇月平均所定労働時間≧719円
- ※月給には精皆勤手当・家族手当・通勤手当等労働の対象でないもの、固定残業代等、残業代として支払われるもの、賞与など一ヶ月を超える期間ごとに支払われるものは除きます。
②求人票の見直し
求人募集を行っている事業所は求人票を確認してください。たとえば月給が、719円×1箇月平均所定労働時間に満たない場合は採用時の賃金額を見直す必要があります。1日の労働時間8時間、完全週休二日制の一般的な会社の場合、719円×8時間×22日=126,544円ですので、基本給125,000円では足りない場合があるのです。
給与を変更した場合の注意
最低賃金チェックをした結果、給料が最低賃金に満たなかったために、基本給等の固定給を変更した場合は、社会保険料の「月額変更」に該当するかどうかのチェックが必要です。
社会保険料の計算のもとになる標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月払いの給与の総支給額の平均によって決定され、その年の9月分の保険料から適用になります。これを定時決定といいます。
一方、固定的賃金の変動、給与形態の変更があったときに、その月から3ヶ月間の給与の総支給額の平均を算出し、大幅な変動があった場合はその翌月から標準報酬月額を変更しなければなりません。これを随時改定といい、最低賃金の変動により基本給を改定した場合には確認が必要です。
最低賃金制度に違反した場合
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。なので、使用者が最低賃金未満の額しか支払っていない場合には、差額を支払わなくてはなりません。支払わない場合には50万以下の罰金という罰則が定められています。うっかり昇給を忘れてしまったために社会的信用も失うことにならないよう、今のうちにしっかりチェックしましょう!
平成27年9月17日現在
都道府県名 |
最低賃金時間額 【円】 |
発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 764 | (748) | 平成27年10月8日 |
青森 | (679) | ||
岩手 | 695 | (678) | 平成27年10月16日 |
宮城 | 726 | (710) | 平成27年10月3日 |
秋田 | 695 | (679) | 平成27年10月7日 |
山形 | 696 | (680) | 平成27年10月16日 |
福島 | 705 | (689) | 平成27年10月3日 |
茨城 | 747 | (729) | 平成27年10月4日 |
栃木 | 751 | (733) | 平成27年10月1日 |
群馬 | 737 | (721) | 平成27年10月8日 |
埼玉 | 820 | (802) | 平成27年10月1日 |
千葉 | 817 | (798) | 平成27年10月1日 |
東京 | 907 | (888) | 平成27年10月1日 |
神奈川 | (887) | ||
新潟 | 731 | (715) | 平成27年10月3日 |
富山 | 746 | (728) | 平成27年10月1日 |
石川 | 735 | (718) | 平成27年10月1日 |
福井 | 732 | (716) | 平成27年10月1日 |
山梨 | 737 | (721) | 平成27年10月1日 |
長野 | 746 | (728) | 平成27年10月1日 |
岐阜 | 754 | (738) | 平成27年10月1日 |
静岡 | 783 | (765) | 平成27年10月3日 |
愛知 | 820 | (800) | 平成27年10月1日 |
三重 | 771 | (753) | 平成27年10月1日 |
滋賀 | 764 | (746) | 平成27年10月8日 |
京都 | 807 | (789) | 平成27年10月7日 |
大阪 | 858 | (838) | 平成27年10月1日 |
兵庫 | 794 | (776) | 平成27年10月1日 |
奈良 | 740 | (724) | 平成27年10月7日 |
和歌山 | 731 | (715) | 平成27年10月2日 |
鳥取 | 693 | (677) | 平成27年10月4日 |
島根 | 696 | (679) | 平成27年10月4日 |
岡山 | 735 | (719) | 平成27年10月2日 |
広島 | 769 | (750) | 平成27年10月1日 |
山口 | 731 | (715) | 平成27年10月1日 |
徳島 | 695 | (679) | 平成27年10月4日 |
香川 | 719 | (702) | 平成27年10月1日 |
愛媛 | 696 | (680) | 平成27年10月3日 |
高知 | (677) | ||
福岡 | 743 | (727) | 平成27年10月4日 |
佐賀 | 694 | (678) | 平成27年10月4日 |
長崎 | 694 | (677) | 平成27年10月7日 |
熊本 | 694 | (677) | 平成27年10月17日 |
大分 | 694 | (677) | 平成27年10月17日 |
宮崎 | 693 | (677) | 平成27年10月16日 |
鹿児島 | 694 | (678) | 平成27年10月8日 |
沖縄 | 693 | (677) | 平成27年10月9日 |
全国加重平均額 | (780) |
※括弧内はH26年度地域別最低賃金