経営レポート

介護・障害福祉施設を営む方へ -生活相談員(生活支援員)の配置について-

介護・障害福祉施設を運営されていく上で、介護職員、看護職員、生活相談員(生活支援員)等の人員配置に関して悩まれていませんか?
その中でも生活相談員(生活支援員)は、特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)や障害者支援施設に常勤1名以上(常勤換算数1以上)置くことが義務づけられています。
また、通所介護事業所では、サービス時間帯を通じて1名以上の配置が求められています。
介護事業所の皆様から「生活相談員がもう1名必要だが、誰が生活相談員になる事ができるのか?」という質問を多く受けますので、生活相談員の要件等を下記にまとめました。

生活相談員の資格要件

生活相談員の資格要件は、以下のいずれかに該当する事です。
  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 社会福祉主事任用資格
  • その他、これらと同様の能力を有すると認められる者
「社会福祉士」「精神保健福祉士」は、資格を持っている方なので分かりやすいですが、「社会福祉主事任用資格」や「同様の能力を有すると認められる者」とは、どういう人のことを言うのかを詳しくみていきましょう。

『社会福祉主事任用資格』とは?

「社会福祉主事任用資格」は、具体的に2種類あります。
  • A.卒業した学校で厚労大臣の指定する科目を取得した方
  • B.厚労大臣の指定する養成機関等の課程を修了した方
A.卒業した学校で厚労大臣の指定する科目を取得した方
詳細
大学、高等学校、専門学校において、厚生労働大臣の指定する科目を3科目以上修めて卒業した者は、「社会福祉主事任用資格者」となることができます。
厚生労働大臣の指定する科目とは
証明方法
この場合の任用資格は、卒業証明書や成績証明書を提出して証明することができます。
また、卒業時に「任用資格取得証明書」を発行してくれる大学もあります。
B.厚労大臣の指定する養成機関等の課程を修了した方
詳細
厚生労働大臣指定の養成機関または講習会の課程の修了者は「社会福祉主事任用資格者」となることができます。
詳細
代表的なものは、「社会福祉主事資格認定通信課程」があります。
社会福祉系大学を卒業していない民間社会福祉施設職員等の方を対象に全国社会福祉協議会の中央福祉学院が認定通信課程を開講しています。

『同様の能力を有すると観止められる者』とは?

「その他、これらと同様の能力を有すると認められる者」は、具体的に2種類あります。
  • A.介護支援専門員(ケアマネージャー)の有資格者
  • B.介護福祉士の有資格者で、かつ、社会福祉施設等において常勤で2年以上の実務経験を有する者

詳細

  • A.介護支援専門員登録証明書の写し
  • B.介護福祉士登録証明書の写しに加えて、介護施設等に実務経験を証明してもらうことが必要になります。
通所介護事業所では、複数の生活相談員を配置できないために有給休暇の取得等ができないケースが散見されます。
職員が働きやすい職場環境を形成する観点から見ても、生活相談員として従事できる者が他にいないか確認をしてください。
  • 卒業した学校での指定科目を3科目以上履修した方
  • 介護福祉士で介護事業所の勤務経験が常勤で2年以上ある方
上記は見落としがちですが、生活相談員になることができます。

ページトップへ

経営レポート MANAGEMENT REPORT

公開講座のお知らせ

セミナー動画

ダウンロードサービス

ダウンロードサービス

登録はこちら

メディア掲載

  • 安心のサービスをご提供いたします 香川県ケアマネジメントセンター
  • 合同経営労務協会労働保険事務組合
  • 良さんの釣り日記

ジョブ・カード情報