平成26年10月現在
産業競争力強化法が施行された平成26年1月20日より平成28年3月31日まで、および平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に、青色申告をしている法人・個人事業主が生産等設備を構成する一定の減価償却資産で、生産性向上設備等に該当するもののうち、一定規模以上の取得等をして国内で事業供用した場合、即時償却または税額控除が適用できます。具体的な対象設備は下記表のとおりです。