経営レポート

平成27年8月現在

平成27年4月1日『パートタイム労働法』が改正されました!!

パートタイム労働者とは

パート、アルバイト、契約社員、嘱託等の名称に関わらず1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員、正規職員と比べて短い労働者とされています。またフルタイムで働く人はパート等の名称で呼ばれてもパートタイム労働法は適用になりませんが、これらの人に対してもパートタイム労働法を考慮しての対応が必要となっています。

主な改正点のポイント

1.正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

<改正前の範囲>
① 職務の内容が正社員と同じ
② 人材活用の仕組み(異動の範囲や昇進の範囲)が正社員と同じ
③ 定めのない(無期)労働契約である

<改正後の範囲>
① 職務の内容が正社員と同じ
② 人材活用の仕組み(異動の範囲や昇進の範囲)が正社員と同じ

上記により、期間の定めが有る労働契約であっても、仕事の内容や責任が同じ、昇進や異動の範囲も同じ場合は正社員と差別的取扱いをしてはいけない事になります。給料や賞与、退職金など賃金に関することや、研修などの教育に関すること、慶弔休暇や社宅の貸与など福利厚生に関することについても正社員と同じように決定しなければならなくなりますので、注意が必要です。

2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設

事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が新設となりました。

3.パートタイム労働者を雇い入れ時の事業主による説明義務の新設

パートタイム労働者を雇い入れた時やパート労働者からの相談には、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければなりません。説明を求めたことや親族の葬儀などで勤務しなかったことを理由とする解雇・不利益取り扱いは禁止です。

<雇入れ時の説明内容の例>
・賃金制度はどうなっているか
・どのような教育訓練や福利厚生施設(ロッカー、休憩室等)の利用ができるのか
・どのような正社員転換推進の措置があるのか
<雇入れ後の説明を求められた時の例>
・どの要素を勘案して賃金を決定したのか
・正社員転換推進装置の決定に当たり何を考慮したか等

4.パートタイム労働者からの相談に対応する相談窓口を設置・文書での
  明示義務の新設

パートタイム労働者を雇い入れた際に、事業主が労働条件通知書等文書の交付により明示しなければならない事項に『相談窓口』が追加。相談担当者の氏名、役職、相談担当部署を明示する必要があります。現在、使用しているパート労働者用の労働条件通知書や雇用契約書があれば、こうした項目の新たな追加が必要となります。在職しているパートタイム労働者に対しても同様に対応が必要です。

改正前・・「昇給」「賞与」「退職手当の有無」の文書明示

改正後・・「昇給」「賞与」「退職手当の有無」+『相談窓口』の文書明示

今後の注意点と『キャリアアップ助成金』

パートタイム労働法に違反した事業主に対して、厚生労働大臣は勧告を行うともに、それに従わない事業主や、虚偽の報告等をした事業主については、事業所名の公表や過料(20万円以下)に処す規定も適用されるようになりました。これを機会に一度、パート労働者の労働条件通知書、雇用契約書や就業規則等の見直し、パート→正社員への転換制度導入を検討してみませんか。

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