まもなく「社会保険算定基礎届」の手続きの時期になります。社会保険算定基礎届とは、社会保険料を決定する届出の1つで、「毎年・必ず」行わなくてはなりません。
3ヵ月間(4月・5月・6月)に支払われた給与総額の平均に基づいて、同年9月から1年間の社会保険料を決定する手続きです。新たに社会保険に加入した事業主の方については、初めての手続かと思いますので、お忙しい方、お困りの方は是非一度ご相談下さい。
通常、給与額は毎年変動していきます。従って、過去に決定された社会保険料(標準報酬月額)をそのままにしておくと、実際に受けている給与額とは、かけ離れてしまう場合があります。
そこで「1年に1回」標準報酬月額を決定をする手続をします。
これが、「算定基礎届(定時決定)」です。
※ 社会保険 = 健康保険・厚生年金保険
※ 社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
原則として、支払日が「4月・5月・6月」の3ヵ月にある「給与の総支給額」を3で割った平均額が報酬月額となり、それ基に標準報酬月額を決定します。 ただし、この期間に、給与の支払いの基礎となった日数が少ない方(各月17日未満)は、例外があります。
新たに決定された標準報酬月額に基づいた保険料は、原則として、その年の「9月分の社会保険料」から1年間適用されます。
よって、新たな保険料を控除するのは「10月に支払日がある給与」からとなります。(会社によっては、当月払い)
ただし、その決定となった1年間の途中で、昇給や降給、給与形態の変更、諸手当の変更等、固定的な賃金変更があった場合は、途中で保険料の改定(随時改定)になる場合があります。
今年から、健康保険の保険料率は、都道府県単位別(事業所の所在地)に変更されます。
香川県では、以下のようになります。
健康保険料率 | 82.3/1,000 |
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介護保険料率 | 11.9/1,000 |
※「9月分の社会保険料」から変更になります。
※ 給与から控除するのは折半された金額です。
※ 介護保険料率の変更はありません。
社会保険料は年々、保険料率が上がっていくことが決定されてます。このような中で、社会保険料を節約する方法は無いのでしょうか?
全ての方に当てはまる訳ではありませんが、方法はいくつかあります。
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