3年から7年へ (23.3.30)
令和5年度税制改正案で「暦年課税における相続開始前の贈与の加算期間の延長」の詳細が示された。これまでは相続開始3年以内の贈与が相続税の課税価格に加算されていたが、今回の改正で加算期間が7年に延長されることになった。
この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産について適用されることとなるが、経過措置として令和9年から令和12年までの相続については生前贈与の加算年数が下記のとおり変動するので注意が必要だ。
① 令和8年12月末までに相続開始した場合 ⇒ 3年
改正法は令和6年1月1日以後の贈与により取得した財産に適用されるため、令和8年12月末までに相続が発生した場合は、前3年間が加算期間となる。
② 令和9年1月1日~令和12年12月末までに相続開始した場合
令和9年相続開始 ⇒ 最長4年
令和10年相続開始 ⇒ 最長5年
令和11年相続開始 ⇒ 最長6年
令和12年相続開始 ⇒ 最長7年
③ 令和13年1月1日以降に相続開始した場合 ⇒ 7年
なお、新たに加算対象とされた4年間に贈与された財産については、贈与財産の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税対象とする緩和措置が設けられたため、100万円までは相続税の課税価格への加算は不要となった。
(高嶋)