相続土地国庫帰属制度 (23.10.19)
最近問題となっている「所在者不明の土地」の発生を防止するために国が創設した相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日から施行されました。その背景には、次の2点があります。
①土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人の増加
②相続をきっかけに望まない土地を所有することになった人の負担感が増している(負の遺産)
相続財産のなかに維持管理が困難な土地や売却や有効利用が見込めない土地や家がある場合があります。しかし、不要な土地だけを相続放棄することはできないため、土地が要らないからと相続放棄すれば、土地以外の遺産も相続できないこととなります。
新しくできた相続土地国庫帰属制度では、一定の条件を満たす必要はありますが、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことができるようになりました。
制度の概要や利用するための条件などは法務省のホームページの「相続土地国庫帰属制度」で検索すれば詳しい内容がわかります。
(高嶋)